○千代田町住宅等の小規模雑排水処理指導要綱
昭和58年3月22日
告示第15号
(目的)
第1条 この要綱は、住宅等の小規模排水による農業排水路、道路側溝、河川等の公共用水域の水質の汚濁及び地下浸透処理による地下水の汚染等を防止するためその適正な処理について必要な事項を定め、住民の生活環境を保全することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 「住宅等の小規模雑排水」とは、住民の日常生活排水及び事務所等からの排水をいう。
(2) 「処理施設」とは、住宅等の小規模雑排水を浄化する施設をいう。
(3) 「住宅等」とは、住宅及び事務所等で雑排水を排出する建物をいう。
(4) 「建築者」とは、住宅等の建築主又は賃貸等による使用者をいう。
第3条 建築者は、処理施設を設置しなければならない。
2 建築者は、処理施設の維持管理を適切に行い処理能力が低下しないようにしなければならない。
(処理施設)
第4条 処理施設は、別表第1に掲げるものとする。
2 処理施設の構造及び処理基準は、別表第2に掲げるものとする。
(処理施設の設置届出等)
第5条 処理施設を設置しようとする者は、処理施設設置届出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(同意書)
第6条 住宅等の小規模雑排水を農業排水路及び河川等へ放流する場合は、その管理者等の同意書(様式第2号)を町長に提出するものとする。
(処理施設の維持管理)
第7条 住宅等の小規模雑排水処理施設の設置者は、施設の清掃、汚泥の処理、その他機能が正常に働くよう適正な維持管理をするよう努めなければならない。
(町長の責務)
第8条 町長は、住宅等の小規模排水の処理について、次の各号に掲げる指導、協力等を行うものとする。
(1) 住宅等の建築者に処理施設に係る技術的な指導を行うこと。
(2) 処理施設の施工業者の指導を行うこと。
(その他)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
放流先の有・無 | 処理施設 |
放流先のある場合 | 沈澱分離濾過槽 |
放流先のない場合 | 沈澱分離濾過槽+土壌毛管浄化装置 |
別表第2(第4条関係)
処理施設 | 方式 | 構造及び処理基準 |
1 沈澱分離濾過槽 | ア 三槽式 | (1) 槽の総容量は、時間当たり最大排出量の2倍程度とすること。 (2) 槽の有効水深、幅、長さの比は1対1・4対4とすること。 (3) 各槽の容量比は2対1対1とすること。 (4) 槽内の汚水の流れは、流路全面均等分流又は対角流とすること。 (5) 導水管はT字管とし、その下端の位置は有効水深の4分の1程度とし側面開口形とすること。 (6) 沈澱物流出防止堰及び浮上物流出板を設けること。 (7) 第三槽において濾材濾過を行うこと。 |
イ その他 | 固形物除去率70パーセント以上、BOD除去率55パーセント以上とする構造であること。 | |
2 土壌毛管浄化装置 | ア 土壌浄化法 | (1) 汚水マスの中に濾過アミを設けること。 (2) 排出は細長い溝(トレンチ)の中に導き、トレンチは水平にすること。 (3) トレンチは、幅30センチメートル、深さ45センチメートル、長さは1人2メートルとし最小6メートル以上とする。 (4) 素掘のトレンチの底にトレンチシートを敷き順次、粗砂、陶管、砂利、その上にトレンチアミをかぶせ、最後に土をかぶせること。 (5) 汚水量及び水質によって土壌式接触循環バッキ等の施設を設置すること。 |
イ その他 | 上記に準じ、地下汚染のないこと。 |