○千代田町公共下水道事業受益者分担金条例施行規則
平成12年6月27日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、千代田町公共下水道事業受益者分担金条例(平成12年千代田町条例第6号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(一時使用)
第2条 条例第2条ただし書に規定する一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権、使用貸借又は賃貸借による権利に係る使用で、その使用に係る契約に存続期間の定めのないもの又は存続期間が10年未満のものをいう。
(受益者の申告)
第3条 条例第4条の規定により、公告された区域内の土地に係る受益者は、町長が定める日までに公共下水道事業受益者申告書(様式第1号)を提出しなければならない。この場合において、当該受益者が条例第2条第1項ただし書の規定による受益者であるときは、その土地の所有者と連署して申告しなければならない。
2 千代田町公共下水道条例(以下「公共下水道条例」という。)第2条第6号に規定する公共ます1基につき2世帯以上が接続する場合は、当該使用者は、前項に規定する申告書に連署しなければならない。
(不申告等の認定)
第4条 町長は、前条に規定する申告書の提出がない場合、又は申告書の内容が事実と異なると認めたときは、当該申告書によらないで申告すべき事項を認定することができる。
(納付代理人)
第5条 受益者は町内に住所(居所)又は事務所を有しない場合は、受益者分担金(以下「分担金」という。)の納付に関する事項を処理させるため、町内において独立の生計を営む者のうちから納付代理人を定めることができる。この場合、公共下水道事業受益者分担金納付代理人(指定・変更)届(様式第2号)を町長に提出するものとする。
(分担金の納期等)
第9条 条例第5条第4項に規定する分担金の徴収は、1年を更に次の2期に区分するものとし、その納期は、次に掲げるところによるものとする。ただし、納期限が土曜日、日曜日その他の休日に当たるときは、その翌々日若しくは翌日をもって納期限とする。
・第1期 8月1日から8月末日まで
・第2期 2月1日から2月末日まで
2 前項の納期及び納期限については、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができるものとする。
(一括納付)
第10条 条例第5条第4項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が第8条に規定する分担金決定通知書に記載された分担金の全部(次年度以降の分担金を含む。)を前条第3項に規定された納入通知書に記載された納期の第1回目に納付することをいう。
2 前項の規定による前納報奨金の確定額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(繰上徴収)
第12条 町長は、分担金の額を決定し、通知した受益者が、次の各号のいずれかに該当するときは納付期限前であっても分担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき。
(2) 法人である受益者が解散したとき。
(3) 受益者が不正行為により分担金の徴収を免れようとしたとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
3 前項の規定により分担金の徴収猶予を受けた受益者は、当該徴収猶予の事由が消滅したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(徴収猶予の取消し)
第14条 町長は、前条の規定により分担金の徴収猶予を受けた受益者について、当該徴収猶予を継続することが適当でないと認めた場合は、当該徴収猶予を取り消すとともに、当該徴収猶予した分担金を一時に徴収することができる。
3 前項の規定により分担金の減免を受けた受益者は、当該減免の事由が消滅したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(端数計算)
第17条 条例第5条第4項の規定により分担金を3年に分割した場合において、当該分割した額に1,000円未満の額があるときは、当該額は初年度に合算する。
2 第9条の規定により分担金を各納期に分割した場合において、当該分割した額に1,000円未満の額があるときは、当該額は第1期の額に合算する。
3 条例第10条第1項に規定する延滞金を計算する場合において、当該計算の基礎となる分担金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数金額は切り捨てる。
4 前項の延滞金の確定額に100円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てる又は当該金額が500円未満であるときは、全額を切り捨てる。
(督促)
第18条 町長は、分担金を納付期限までに納付しない受益者があるときは、納付期限後20日以内に公共下水道事業受益者分担金督促状(様式第12号。以下「督促状」という。)により督促しなければならない。
2 督促状に指定する納付期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。ただし、町長がやむを得ない事由があると認める場合は、必要な事項を指定して当該納付期限を延長することができる。
(滞納処分)
第19条 町長は、前条に規定する督促状の納付期限までに分担金を納付しない受益者がある場合は、当該分担金又は延滞金について地方税の滞納処分の例により処分するものとする。
(徴収の特例)
第20条 町長は、公共下水道条例第22条に規定する許可を得て公共下水道を使用する受益者に対しては、条例第3条に規定する受益者分担金の金額を賦課し、徴収することができる。
(細則)
第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年7月1日から施行する。ただし、第9条第1項の納期限の第1期については、平成12年度のみ10月1日から11月末日までとする。
附則(平成12年規則第27号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成12年規則第30号)
この規則は、平成12年11月1日から施行する。
附則(平成19年規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第22号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第9号)抄
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成24年規則第18号)
この規則は、平成24年7月24日から施行する。
附則(平成25年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
公共下水道事業受益者分担金徴収猶予基準
根拠条項 | 徴収猶予項目 | 被害の程度等 | 猶予の額 | 猶予期間 | 摘要 | |
1 | 生活困窮のため負担金を納付することが困難と認められる受益者 | ― | 全額 | 町長の認定する期間 |
| |
2 | 農地に係る受益者 | ― | 2分の1 | 3年以内 | ||
3 | 農地以外の受益者 | ― | 2分の1 | 町長の認定する期間 | ||
1 | 火災、災害等により住宅が滅失又は損傷を受けた受益者 | 3割以上5割未満 | 2分の1 | 1年以内 | 公の罹災証明書等取得できるもの | |
5割以上 | 全額 | 2年以内 | ||||
2 | 盗難その他の事故にあった受益者 | 30万円以上100万円未満 | 3分の1 | 6箇月以内 | 公の盗難証明書等取得できるもの | |
100万円以上 | 2分の1 | 1年以内 | ||||
3 | 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷し、長期療養を必要とするとき | 1年以上3年未満 | 2分の1 | 6箇月以内 | 医師の診断書の取得できるもの | |
3年以上 | 全額 | 1年以内 | ||||
4 | その他町長が特に必要があると認めたとき | ― | 町長の認める額 | 町長が認める期間 | 町長が必要と認める書類 |
別表第2(第15条関係)
公共下水道事業受益者分担金減免基準
根拠条項 | 減免の対象 | 内容 | 減免率 |
公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者又はこれに準ずる者 | 100% | |
特に減免する必要があると認められる受益者 | (1) 国公立の学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校 | 75% | |
(2) 国公立の社会福祉施設 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業施設 | 75% | ||
(3) 国公立の病院及び診療施設 | 25% | ||
(4) 国公立の一般庁舎 国、県庁舎、警察署、町庁舎等の一般庁舎 | 50% | ||
(5) 公務員宿舎 有料の公務員宿舎、寮等 | 25% | ||
(6) その他の公有財産等 公民館、図書館、体育施設等その他これに準ずるもの | 50% | ||
(7) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく水道、ガス事業等 | 25% | ||
| (8) 民営鉄道 本来の事業の用に供さないものは除く | 25% | |
(9) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が経営するもので教育の目的以外は除く | 75% | ||
(10) 社会福祉法第2条に規定する事業で、国又は地方公共団体以外の団体が経営するもので本来の目的以外は除く | 75% | ||
(11) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教法人が同法第2条本文に規定する目的のために使用するもの | 100% | ||
(12) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条に規定する文化財等 | 100% | ||
(13) 町内会、消防団等が所有又は使用している公民館、集会所消防団器材倉庫等 | 100% | ||
(14) 町長がその状況により特に減免する必要があると認めたもの | 町長の認定した率 |