○千代田町下水道排水設備指定工事事業者に関する規則
平成12年4月1日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、千代田町公共下水道条例(平成12年千代田町条例第4号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、千代田町下水道排水設備指定工事事業者(以下「工事事業者」という。)に関し必要な事項を定め、もって排水設備工事の適正な施行を確保することを目的とする。
(1) 排水設備等 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設をいう。
(2) 工事 新設、増設又は改築の工事をいう。
(3) 法令等 下水道に関する法令、条例、規則並びに町長が排水設備等の工事の設計及び施工(監理を含む。)に関し、別に定めるものをいう。
(4) 下水道排水設備工事責任技術者 法令等に基づく排水設備工事の設計、施工等に関し技能を有する者として群馬県下水道協会(以下「協会」という。)が実施する排水設備工事責任技術者の資格認定のための試験(以下「試験」という。)に合格し、下水道排水設備工事責任技術者証(以下「責任技術者証」という。)の交付を受けた者(以下「責任技術者」という。)をいう。
(指定の要件)
第3条 条例第6条の指定は、排水設備工事を行う者の申請により行う。
2 工事事業者として指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 群馬県内に営業に適する事業所をもち、かつ、相当の信用があること。
(2) 工事の施工に必要な設備及び機材を有していること。
(3) この規則で定める責任技術者を事業所ごとに1名以上有すること。
(4) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 工事事業者(法人にあっては代表者。以下この号において同じ。)が破産手続開始の決定を受けて復権していない場合
イ 工事事業者が法律に違反して、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない場合
ウ 工事事業者が第9条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合
エ 工事事業者がその業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
オ 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合
3 前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該工事事業者が法人であるときは、その代表者は、この期間内において、個人又は法人の代表者として、工事事業者の指定を受けることはできない。
(指定の申請)
第4条 工事事業者として指定を受けようとする者は、千代田町下水道排水設備指定工事事業者指定申請書(様式第1号)に、次の掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
ア 誓約書(様式第2号)
イ 設備及び機械器具に関する調書(様式第3号)
ウ 専属する責任技術者証の写し及び雇用関係を証する書類
エ 個人の場合は、住民票記載事項証明書
オ 法人の場合は、定款の写し及び商業登記簿謄本及び代表者に係る住民票記載事項証明書
2 工事事業者は、前項の規定により交付された工事事業者証を事業所内の見易い場所に掲げなければならない。
3 工事事業者は、工事事業者証を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができるものとする。
(工事事業者の責務等)
第6条 工事事業者は、法令等に従い、排水設備等の工事を責任技術者の監理下において誠実に施工しなければならない。
2 工事事業者は、次の事項を遵守しなければならない。
ア 工事の申込みを受けた場合は、正当な理由がない限りこれを拒否してはならない。
イ 工事は、適正な工費で、誠実かつ迅速に施工しなければならない。
ウ 工事契約を締結するときは、工事金額、工事期間その他の必要事項を明確に示さなければならない。
エ 工事は、条例第5条第1項の規定に基づく町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
オ 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ、設計及び施工をしてはならない。
カ 事業者としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
キ 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
ク 災害等の緊急時において排水設備等の復旧に関し、町長からの協力の要請があった場合は、これに協力しなければならない。
(1) 工事事業者としての営業を廃止若しくは休止又は再開しようとするとき。
(2) 営業を譲渡しようとするとき。
(1) 商号又は組織を変更したとき。
(2) 代表者に移動があったとき。
(3) 事業所を移転したとき。
(4) 専属する責任技術者に変更があったとき。
(5) その他重要な変更があったとき。
(指定の取消し又は一時停止)
第8条 町長は、工事事業者から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消すものとする。
2 町長は、工事事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、指定の取消し、又は6箇月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。
(1) 法令等に違反したとき。
(2) 第3条に規定する要件を欠いたとき。
(3) 不正の手段により指定を受けたとき。
(4) 業務に関し、不誠実な行為をしたとき。
(5) 第6条に規定する責務及び遵守事項を守らなかったとき。
(6) 第7条第2項の届出を故意にせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(7) 次条第2項の完了検査に際し、町長の求めに対し、専属する責任技術者が正当な理由なくこれに応じないとき。
(8) その他不都合な行為があったとき。
4 第1項による指定の停止又は取消しのため、工事事業者に損害を及ぼすことがあっても、町はその責をおわない。
(責任技術者の責務)
第9条 責任技術者は、法令等に従い、排水設備の工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。
2 責任技術者は、条例第7条第1項に規定する工事の完了検査に際し、立ち会わなければならない。
(責任技術者の不認定)
第10条 町長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、6箇月以内の期間、工事事業者に専属する責任技術者として認めないことができる。
(1) 法令等に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が責任技術者として不適当と認めたとき。
(告示)
第11条 町長は、次の措置をしたときは、その都度これを告示するものとする。
ア 工事事業者を指定し、又は指定を停止し、若しくは指定を取り消したとき。
(公示)
第12条 町長は、協会が責任技術者の試験を実施しようとするときは、あらかじめその日時その他試験に関する事項を公示しなければならない。
(調査、指導)
第13条 町長は、必要に応じ指定工事事業者を調査し、指導することができる。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第9号)
この規則は、平成13年3月30日から施行する。
附則(平成23年規則第8号)
1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に下水道排水設備工事責任技術者免状の交付を受けている者については、下水道排水設備工事責任技術者証の交付を受けた者とみなす。
附則(平成24年規則第17号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年規則第8号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。