○千代田町土地利用対策委員会設置規程
昭和48年4月1日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、千代田町土地利用対策委員会の設置について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 土地利用に関する諸問題についてこれを総合的に検討調整し、環境の保全及び土地の適正な利用を図るため、千代田町土地利用対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 土地利用の基本方針に関すること。
(2) 土地開発事業に関すること。
(3) 土地利用に関する情報交換に関すること。
(構成)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって構成する。
2 委員長は町長の職にある者、副委員長は副町長の職にあるものをもって充てる。
3 委員は、千代田町役場各課長、局長をもって充てる。
(委員長の職務等)
第5条 委員長は、委員会を統括し、これを代表する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じ随時招集してその議長となる。
2 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、都市整備課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規程第34号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規程第4号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成3年規程第27号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規程第3号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第9号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規程第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。