○千代田町土地利用審議会規則
平成6年12月20日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、千代田町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例(平成6年千代田町条例第10号。以下「地区計画条例」という。)第13条の規定に基づき、千代田町土地利用審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的及び職務)
第2条 審議会は、地区計画条例を施行するため、町長の諮問に応じて答申するものとする。
(組織)
第3条 審議会の委員は、5人以内とする。
2 審議会の委員は、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 副町長
(3) 区長会長
(4) 学識経験者
(任期)
第4条 審議会の委員の任期は、2年とし再選を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 審議会には、会長を置く。
2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
(議事)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、都市整備課で行うものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。