○千代田町土地利用審議会規則

平成6年12月20日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、千代田町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例(平成6年千代田町条例第10号。以下「地区計画条例」という。)第13条の規定に基づき、千代田町土地利用審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的及び職務)

第2条 審議会は、地区計画条例を施行するため、町長の諮問に応じて答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会の委員は、5人以内とする。

2 審議会の委員は、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 副町長

(3) 区長会長

(4) 学識経験者

(任期)

第4条 審議会の委員の任期は、2年とし再選を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 審議会には、会長を置く。

2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

(議事)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、都市整備課で行うものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

千代田町土地利用審議会規則

平成6年12月20日 規則第9号

(令和3年12月7日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成6年12月20日 規則第9号
平成12年2月25日 規則第14号
平成14年3月29日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第14号
平成28年12月28日 規則第31号
令和3年12月7日 規則第21号