○千代田町商工委員会設置に関する規則
昭和48年3月19日
規則第3号
(設置)
第1条 商工業に関する重要事項を審議するため、千代田町商工委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は次の事項について、町長の諮問に応じて調査審議するものとする。
(1) 商工業の振興に関する事項
(2) その他の重要な事項
(組織)
第3条 委員会の委員は、9人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 議会議員 3人以内
(2) 商工業代表 3人以内
(3) 知識経験者 3人以内
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 関係役職に当たるために委員となった者がその役職を去ったときは、委員を退任したものとみなす。
(役員)
第5条 委員会に次の役員を置き、委員の互選によってこれを決める。
会長 1名
副会長 1名
2 会長はこの委員会の会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長不在のときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、産業振興課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第22号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。