○千代田町中小企業等制度融資審査委員会条例
平成2年9月21日
条例第11号
(設置)
第1条 千代田町中小企業等制度融資の適正な運用を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、千代田町中小企業等制度融資審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査委員会は、町長の諮問に応じ、次の各号に掲げる資金の融資申込みに対する適否の審査、その他資金融資及び償還に関し必要な事項を審議する。
(1) 千代田町中小企業設備近代化資金
(2) 千代田町小口資金
(組織)
第3条 審査委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織し、町長が委嘱する。
(1) 町商工会正副会長
(2) 関係金融機関
(3) 県信用保証協会太田支店長
(4) 町副町長及び主管課長
(5) 知識経験者
2 委員の任期は、その委員が前項の職に在職している間とし、その職を失ったときは、委員の資格を失うものとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 審査委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議の議決は、委員の過半数が出席し、出席者の3分の2以上の同意により決する。
3 委員は、自己の利害に関する事項を審査する場合は、その議決に加わることはできない。
(庶務)
第6条 審査委員会の庶務は、産業振興課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。