○千代田町中小企業等制度融資審査委員会条例

平成2年9月21日

条例第11号

(設置)

第1条 千代田町中小企業等制度融資の適正な運用を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、千代田町中小企業等制度融資審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査委員会は、町長の諮問に応じ、次の各号に掲げる資金の融資申込みに対する適否の審査、その他資金融資及び償還に関し必要な事項を審議する。

(1) 千代田町中小企業設備近代化資金

(2) 千代田町小口資金

(組織)

第3条 審査委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織し、町長が委嘱する。

(1) 町商工会正副会長

(2) 関係金融機関

(3) 県信用保証協会太田支店長

(4) 町副町長及び主管課長

(5) 知識経験者

2 委員の任期は、その委員が前項の職に在職している間とし、その職を失ったときは、委員の資格を失うものとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 審査委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議の議決は、委員の過半数が出席し、出席者の3分の2以上の同意により決する。

3 委員は、自己の利害に関する事項を審査する場合は、その議決に加わることはできない。

(庶務)

第6条 審査委員会の庶務は、産業振興課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

千代田町中小企業等制度融資審査委員会条例

平成2年9月21日 条例第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成2年9月21日 条例第11号
平成3年2月2日 条例第5号
平成6年12月19日 条例第16号
平成15年3月12日 条例第5号
平成19年3月8日 条例第3号
平成22年3月11日 条例第4号
平成26年3月6日 条例第8号
令和2年2月19日 条例第3号
令和5年12月5日 条例第20号