○千代田町中小企業設備近代化資金融資促進条例
昭和52年3月22日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、町内の中小企業者が施設設備等を近代化する場合に、その資金を貸し付けることによって企業の合理化を推進し、中小企業の振興を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例について「保証協会」とは、群馬県信用保証協会をいう。
2 この条例において「中小企業者」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 資本の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業については5,000万円、卸売業については1億円)以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人(小売業については50人、卸売業又はサービス業については100人)以下の会社及び個人であって、町内に店舗、工場又は事業所を有し、かつ、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「保険法」という。)に定める特定事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を除く。以下「特定事業」という。)を行うものをいう(別表に定める業種に属する事業を主たる事業とするものを除く。)
(3) 医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が300人以下のもの(前2号に掲げるものを除く。)
3 この条例において「契約金融機関」とは、保証協会と保証契約を結んだ金融機関をいう。
4 この条例において「損失」とは、保証協会の代位弁済した保証に係る元金をいう。
(融資を受ける資格)
第3条 資金の融資を受けることのできる者は、原則として町内で同一事業を1年以上営み、かつ、当該事業を継続するもの及び施設を新設するもので、次の何れかの要件を備え商工業の振興に寄与することが認められるものでなければならない。
(1) 経営の合理化と営業活動を促進し、その振興を図るため、店舗の新築、改築、増築及び店内外施設の新設改装等に資金を必要とするとき。
(2) 生産設備の整備拡充と近代化の促進、経営の合理化及び生産の向上を図るため工場建物の新築、改築、増築及び機械設備に資金を必要とするとき。なお、「設備」とは、企業における生産加工修理用機械器具及び装置をいう。
(3) 公害防止の施設・機械器具及び装置の設備設置、駐車場の整備、業種転換等に資金を必要とするとき。
(出えん金による保証の特別わく)
第4条 町は、保証協会がこの条例による融資の促進を図るため、予算の範囲内において出えんするものとする。
(信用保証)
第5条 契約金融機関が、この条例による中小企業者に対する融資は、すべて保証協会の保証に付するものとし、保証協会は、当該保証債務を保険法に基づく保険に付するものとする。
(融資条件)
第6条 契約金融機関が、この条例により町内中小企業者に対し融資する場合の融資条件は、次の各号によるものとする。ただし、融資金額及び融資期間については、町長が特別の必要があると認めたときは、その金額を増額し、又は期間を延長することができる。
(1) 融資限度額は、1企業に対し2,000万円以内とする。
(2) 融資期間は、原則として7年以内とし、1年以内の据置期間を置くものとする。
(3) 原則として融資対象者が法人の場合に限り、当該法人の代表者を保証人として徴求するものとする。
(4) 融資利率は、当該金融機関の定めるところによる。
(融資申請)
第7条 資金の融資を受けようとする者は、文書により町長に申請しなければならない。
(保証料負担)
第8条 町は、この条例に基づく融資分に対して保証料の2分の1を負担する。ただし、「パーセント」未満の端数が生じたときは、町の負担とする。
(利子補給)
第9条 町は、この条例による融資に対して利子補給する。
2 前項の利子補給の額は、当該金融機関の所定の利率で計算した額の5分の1以内とする。ただし、平成6年12月31日までに借り受けた者に対する利子補給については、3分の1以内とする。
3 利子補給の支給方法その他利子補給に関し、必要な事項は、別に定める。
(保証業務)
第10条 保証協会のこの条例に基づく保証業務については、この条例に定めるもののほか、保証協会の定款及び業務方法書によるものとする。
(損失補償の契約)
第11条 町は、この条例の定めるところにより保証協会と損失補償契約を締結することができる。
(損失補償の規定)
第12条 町が保証協会に支払うべき損失補償の額は、損失補償請求のときにおける回収未済額に対し100分の15を限度とする。ただし、保証協会の保証を受けた融資の損失が、保証協会の故意又は過失によるものと認める場合においては、その損失の全部若しくは一部を返還させ、又は損失補償の承諾を取り消すことができる。
(借入人の義務)
第13条 借入人は、借り受けた資金を融資の目的に反する用途に使用してはならない。
2 借入人は、資金の使途等につき、町長に必要な報告をしなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成2年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成5年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年1月4日から適用する。
附則(平成10年条例第27号)
1 この条例は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に行われた融資の申し込み及びこれに係る融資については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
| 業種 | 資本の額又は出資の総額 | 従業員の数 |
1 | ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) | 3億円 | 900人 |
2 | ソフトウェア業 | 3億円 | 300人 |
3 | 情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 |
4 | 旅館業 | 5,000万円 | 200人 |