○千代田町認定農業者農用地利用集積促進奨励金交付要綱

平成15年9月25日

告示第74号

(目的)

第1条 町長は農用地の利用集積を促進するため、農用地利用集積促進事業実施要領(平成20年4月1日付け農第3003―1号)に基づき、認定農業者農用地利用集積促進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付し、認定農業者の育成・確保及び農用地の利用集積を推進し、もって千代田町の農業の振興を図ることを目的とする。

(奨励金の交付)

第2条 奨励金は、農用地利用集積方策を活用して利用権の設定を行った者(又は受けた認定農業者)に対して、別記「千代田町農用地利用集積支援奨励金交付基準」に基づき交付するものとする。

2 奨励金の交付を受けようとする者は、奨励金の交付対象となる利用権の設定をした日の属する年の12月31日までに町に様式第1号又は様式第1号の2により奨励金の交付申請を行うものとする。

3 町長は、前項の申請があったときは、奨励金の受給要件の有無を審査し、受給要件を満たすと認めたときは、当該申請者に様式第2号により奨励金の交付決定通知を行い、受給要件を満たさないものと認めたときは、当該申請者に様式第3号により奨励金の不交付決定通知を行うものとする。

(奨励金の返還)

第3条 町長は、奨励金の交付対象者が次の各号に該当すると認められる場合は、様式第4号により奨励金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(1) 交付要件を欠くこととなったとき。

(2) 奨励金の交付対象となった農用地に係る利用権の存続期間満了前にその農用地の返還を受けた又は行ったとき。ただし、次のからに該当する場合を除く。

 災害により農用地が崩壊した場合

 公用公共の用に供するための買収が行われた場合

 利用権の設定を受けた者の死亡等による場合

 利用権の設定を受けた者が経営所得安定対策の対象とならないため、対象となり得る他の者へ継続して利用権の設定がされた場合

 利用権の設定を受けた者が法人化し、引き続き法人として奨励金の交付対象となった農用地を継続する場合

 利用権の設定を受けた者が後継者に経営移譲し、引き続き後継者が奨励金の交付対象となった農用地の耕作を継続する場合

 利用権を設定する者が農地中間管理事業を活用する場合(存続期間が半数を超えた農用地に限る。)

(3) 不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。

2 奨励金の交付対象者は前項各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なくその旨を町長に届け出るものとする。

1 この告示は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

2 平成15年1月1日から平成15年3月31日までの間において別記交付基準第1奨励金の交付要件等を満たす者については、第2条第2項の交付申請を行うことができるものとする(別記の基準は、2000年センサスにより求めた町の平均耕作面積の概ね2倍以上で、町が決定した基準を記載するものとする。)

(平成21年告示第108号)

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成28年告示第124号)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成28年8月1日から適用する。

2 平成28年4月1日から7月31日までの間において、別記千代田町認定農業者農用地利用集積促進奨励金交付基準第1奨励金の交付要件等中「2交付対象農用地集積方策(1)通年借地の場合」に規定する設定を行った農地については、第2条第2項の交付申請を行うことができるものとする。

(平成28年告示第138号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第40号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第147号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第134号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別記(第2条関係)

千代田町認定農業者農用地利用集積促進奨励金交付基準

第1 奨励金の交付要件等

1 奨励金の交付対象者

奨励金の交付を受けることができる者は、本町内にある農用地(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化区域内の農用地は除く。)に対し、次の要件を満たす認定農業者へ次項に定める交付対象農用地利用集積方策により利用権の設定を行った認定農業者とし、その農業経営における当該農用地の賃借権取得後の経営耕地面積(農地所有適格法人にあっては、その経営耕地面積をその常時従事者たる構成員の属する世帯の数で除した面積)が、2ha以上とする。

2 交付対象農用地集積方策

奨励金の交付対象は、次の利用権の設定とする。ただし、別表第1に該当する場合には、奨励金を交付しないこととする。

(1) 通年借地の場合

農用地利用配分計画(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条に基づく「農用地利用配分計画」をいう。)による賃借権又は使用貸借権の設定

(2) 期間借地の場合

ア 利用権設定等促進事業(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65条。以下「基盤法」という。)第4条第4項第1号に規定する「利用権設定等促進事業」をいう。)による賃借権又は使用貸借権の設定

イ 農業委員会のあっせん(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項の規定に基づく「あっせん」をいう。)による賃借権又は使用貸借権の設定

ウ 農地利用集積円滑化事業(基盤法第4条第3項に規定する事業をいう。以下同じ。)による賃借権又は使用貸借権の設定

第2 奨励金の額

1 奨励金の単価

奨励金の単価は、別表第2に掲げる金額とする。

2 奨励金の額の算定

奨励金の交付対象者別に、奨励金の交付対象となる利用権の設定等に係る農用地の1筆毎の面積(10m2未満を切り捨てる。以下同じ。)に第1項による10a当たりの単価を乗じて得た金額を合計することにより行うものとする。

別表第1 奨励金を交付しない場合

1 次に掲げる推進費等が交付されたことがある農用地について、利用権の設定をする場合

(1) 農用地利用集積促進事業実施要綱(平成20年4月1日付け農第3003―1号)に基づく農用地利用集積促進奨励金

(2) 農業農村応援事業実施要領(平成15年3月31日付け農第347―1号)の別記「農業農村応援事業実施基準」に基づく農用地利用集積促進奨励金

(3) 群馬県農用地高度利用促進奨励金交付事業実施要領(平成13年4月1日付け農第770号)の別記「群馬県農用地高度利用促進奨励金交付事業実施基準」に基づく農用地高度利用促進奨励金

(4) 群馬県農地利用集積促進奨励金交付事業実施要領(平成10年4月1日付け農第14号)の別記「群馬県農地利用集積促進奨励金交付事業実施基準」に基づく農地利用集積促進奨励金

(5) 群馬県農地有効利用促進奨励金交付事業実施要領(平成7年4月1日付け農第35号)の別記「群馬県農地有効利用促進奨励金交付事業実施基準」に基づく農地有効利用奨励金

(6) 先導的利用集積事業実施要綱(平成7年4月1日付け7構改B第451号農林水産事務次官依命通知)の別記「先導的利用集積事業実施基準」に基づく先導的利用集積促進費

(7) その他類似事業の実施による推進費等

2 利用権の設定を受ける者が農地所有者の世帯員である場合

3 構成員が同一世帯員のみで構成されている農地所有適格法人(農地法第2条第3項に規定する法人をいう。以下同じ。)に、その構成員(その世帯員を含む。)が利用権の設定をする場合

4 農地所有適格法人の事業に常時従事している者又は農地所有適格法人の理事、業務執行権を有する社員若しくは取締役が当該農地所有適格法人に利用権の設定をする場合

5 利用権の設定の対象となる農用地が、借賃の一括払いのため農業近代化資金、農業改良資金、日本政策金融公庫資金(農業経営基盤強化資金)の貸付け対象となっているか又は対象となることが確実であると認められる場合

別表第2 奨励金の上限単価(10a当たり)

(基本額)

賃借権の存続期間

利用権設定

通年借地

期間借地

新規設定

再設定

新規設定

5年以上10年未満

4,000

2,000

2,000

10年以上

6,000

4,000

4,000

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千代田町認定農業者農用地利用集積促進奨励金交付要綱

平成15年9月25日 告示第74号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成15年9月25日 告示第74号
平成21年12月11日 告示第108号
平成28年10月14日 告示第124号
平成28年12月16日 告示第138号
令和2年3月18日 告示第40号
令和4年12月1日 告示第147号
令和5年12月5日 告示第134号