○千代田町農業後継者育成条例
昭和53年3月22日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、農家の構造を近代化するとともに、農業後継者の地位と資質の向上を図るため、各種の育成措置を講じ、本町農業の将来性を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 農業後継者とは、自立経営を志向する農家の後継者であって、現に自立農業経営に従事し、将来も近代的農業を営む意思と能力を有する、おおむね15歳から35歳までの男女をいう。
(事業の種類)
第3条 町は、第1条の目的を達するため次の事業を行う。
(1) 家族協定農業の推進
(2) 配偶者の斡旋仲介
(3) 育成資金の利子補給
(4) 研修会並びに団体育成の助長
(5) 制度資金の優先利用
(6) その他必要な事業
(助成措置)
第4条 町は、前条の事業を行うため予算の範囲内において、助成措置を講ずるものとする。
(施設の供与)
第5条 農業後継者の組織する団体が、研修会等を行うため町の施設を必要とするときは、無償で使用させることができる。
(雑則)
第6条 この条例の施行について、必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。