○千代田町営土地改良事業分担金徴収条例
平成2年11月8日
条例第22号
(1) 農業用用排水施設整備事業
(2) 農業用道路整備事業
(3) 農業用暗渠排水整備事業
(4) ほ場整備事業
(5) その他農用地の改良保全又は利用上必要な施設の改良、補修並びに災害復旧事業
(分担金の賦課基準)
第3条 分担金は、当該事業の施行により利益を受ける土地の面積を基準とし、受益者に受益を限度として賦課する。
2 受益者が、土地改良区又は水利組合等の団体を組織しているときは当該団体に対して賦課することができる。
(分担金の額)
第4条 分担金の額は、各年ごとに当該事業に要する費用(国又は県から交付を受ける補助金若しくは助成金がある場合は、当該補助金若しくは助成金を差し引いた残余の費用)のうち町長が定める額とする。
(分担金の納期)
第5条 分担金の納期は、当該事業の施行時期を考慮して町長が別に定める。
(納期限等の変更及び減免)
第6条 町長は、災害その他特別な事情があると認めたときは、前条により規定された納期限を変更し、又は分担金の一部若しくは全部を減免することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(過料)
第9条 詐欺その他不正の行為により分担金の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。