○千代田町農業委員会事務局規程
昭和50年5月29日
農委規程第40号
(趣旨)
第1条 この規程は、千代田町農業委員会事務局の内部組織及び職員の職の設置について定めるとともに、その分掌事務を明確にし、農業委員会の権限に属する事務の適正かつ能率的な運営を図るものとする。
(事務局職員)
第2条 事務局に次の職員を置き、農業委員会が任免する。
(1) 事務局長
(2) 係長
(3) 主事
(4) 主事補
(係の設置)
第3条 事務局に次の係を置く。
農政係
農地係
(職務)
第4条 事務局長は、会長の命を受け委員会の事務を統括し、職員を指揮監督する。
2 係長は、上司の命により分掌事務に従事する。
(事務分掌)
第5条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。
農政係
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 農業委員会の規則、規程に関すること。
(3) 文書、物件の収受発送及び整理保存に関すること。
(4) 予算、決算及び経理に関すること。
(5) 委員及び職員の研修に関すること。
(6) 農業委員会の会議に関すること。
(7) 諮問、答申、建議及び陳情に関すること。
(8) 農業及び農業地域の振興計画、推進に関すること。
(9) 農業及び農業者についての育成と指導に関すること。
(10) 農業法人に関すること。
(11) 自作農維持創設に関すること。
(12) 農業構造改善に関すること。
(13) 農家簿記の普及指導に関すること。
(14) 農業関係団体の育成指導に関すること。
農地係
(1) 農地法(昭和27年法律第229号)、その他の法令による農地等の利用調整に関すること。
(2) 農地紛争及び相談に関すること。
(3) 農家台帳の作製及び加除に関すること。
(4) 国有農地の管理及び利用に関すること。
(5) 農地移動適正化あっせん事業に関すること。
(6) 土地改良法(昭和24年法律第195号)その他の法令によりその権限に属させた農地等の交換分合及びこれに付随する事項
(7) 農地等に関する文書の収受保管に関すること。
(8) 前記の他、法令によりその権限に属させた事項
(決裁)
第6条 委員会の事務の決裁は、千代田町農業委員会事務専決規程(昭和47年千代田村農委規程第4号)による。
(処務規程及びその他の準用)
第7条 この規程に定めるもののほか、千代田町役場処務規程(昭和60年千代田町規程第3号)、その他の規則を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。