○千代田町公害防止対策事前協議指導要綱
平成3年8月23日
告示第39号
(目的)
第1条 この要綱は、環境基本法(平成5年法律第91号)に基づく、公害防止の趣旨により、事業主が建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(第87条第1項において準用する場合を含む。)に規定する建築物の確認申請書の提出及び公害関係施設を設置する前に、公害の防止について町と事前に協議することによって、当該建築物並びに公害関係施設に係る公害発生の未然防止を図ることを目的とする。
(1) 事業主 事業経営者又は建築工事の注文者若しくは事業経営に係る建築物及び公害関係施設を譲り受け、借り受けた者をいう。
(2) 公害関係施設 事業活動に伴って発生する大気汚染、水質の汚濁、騒音、振動、地盤沈下若しくは悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害を生じさせる汚染物質等を排出、発生、飛散させる施設をいう。
(3) 汚染物質等 事業の活動によって生ずるばい煙、粉じん、汚水、廃液、悪臭物質又は騒音、振動をいう。
(対象)
第3条 事前協議の対象は、次の各号に掲げる建築物及び公害関係施設とする。
(1) 工場、事業場、及び作業所(農業用作業所を除く。)
(2) 建築基準法第6条第1項第1号に該当する特殊建築物
(3) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)、悪臭防止法(昭和46年法律第91号)及び群馬県の生活環境を保全する条例(平成12年群馬県条例第50号)に定めてある公害関係施設
(4) 公害関係法令及び群馬県の生活環境を保全する条例の適用を受けない別表に掲げる公害関係施設
(5) その他、町長が必要と認める建築物又は公害関係施設
(事前協議)
第5条 町長は、協議書を受理したときは、その内容を審査及び協議し、生活環境を損なうおそれがあると認めるときは、事業主に対し必要な限度において計画及び対策について、変更を求めることができる。
(事前協議の完了)
第6条 町長は事前協議が完了したときは、公害防止対策指導書(様式第2号)に、協議書の写しを添えて、事業主に交付するものとする。
(事前協議後の確認)
第7条 町長は必要があると認めるときは、関係職員をして事前協議完了後の履行状況について、確認することができる。
(履行違反に対する措置)
第8条 事業主が履行について違反したときは、町長は事業主に対して期間を定めて、その違反を是正させるために必要な措置を求めることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
1 この告示は、平成3年9月1日から施行する。
2 この要綱に基づく協議は、公害事象が生じている公害関係施設を譲り受け又は借り受けた者についても準用するものとする。
附則(平成17年告示第36号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第34号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
1 機械プレス(呼び加圧能力が25重量トン以上のもの)
2 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のもの)
3 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のもの)
4 木材加工機械
ア 帯のこ盤(製材用のものにあっては、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの、木工用、木材、木製品製造業の用に供するものにあっては、原動機の定格出力が1.5キロワット以上のもの)
イ 丸のこ盤(製材用のものにあっては、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの、木工用、木材、木製品製造業の用に供するものにあっては、原動機の定格出力が1.5キロワット以上のもの)
ウ かんな盤(原動機の定格出力が1.5キロワット以上のもの)
5 コンクリート製品成型機(圧縮型のもの)
6 コンクリート管製造機
7 プラスチック破砕機