○千代田町コミュニティプラント事業受益者分担金条例

平成16年2月25日

条例第1号

(総則)

第1条 この条例は、千代田町コミュニティプラント事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(受益者の範囲)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業の施行に係る区域内に家屋を有する者で、当該事業により築造された施設を使用する者をいう。

(分担金の額)

第3条 受益者が負担する分担金の額は、公共ますに接続する1基当たり150,000円とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 受益者の分担金は、一括払いの方法によるものとする。ただし、町長が適当と認める場合は、分割払いの方法によることができる。

2 受益者は、町長が納入通知書を発した日から20日以内に分担金を納付しなければならない。

(分担金の徴収猶予及び減免)

第5条 町長は、受益者が災害その他特別の理由により、当該分担金を納付することが困難であると認める場合は、分担金の徴収を猶予又は減免することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

千代田町コミュニティプラント事業受益者分担金条例

平成16年2月25日 条例第1号

(平成16年2月25日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成16年2月25日 条例第1号