○千代田町コミュニティプラントの設置及び管理に関する条例施行規則
平成14年3月29日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、千代田町コミュニティプラントの設置及び管理に関する条例(平成14年千代田町条例第4号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 水道水を使用した場合は、水道使用水量を計量する水道メーターの前回の検針日の翌日から次回の検針日までとする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その月の1日から末日までとする。
(排水設備の設置基準)
第3条 条例第5条第2号に規定する排水設備を取付ます等に接続させる基準は、次のとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますの底部の接続孔と管底高にくいちがいの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないようにさし入れ、その周囲をモルタルで固着する。
(2) 取付ますは、排水設備と取付管との接続箇所に設け、その位置は排水設備の設置者の宅地内で、公道との境界に近接する箇所とする。ただし、設置が困難な場合は、この限りでない。
(3) 雨水を排除するための排水設備は、取付ます等に接続してはならない。
(水洗便所の設置基準)
第4条 水洗便所の設置基準は、次のとおりとする。
(1) 便器は、使用にあたり完全に洗浄できる装置とする。
(2) 洗浄用水槽は、洗浄のための相当の水圧が得られる高さに設置する。
(3) 洗浄用水槽と大便器を連結する管は、内径25ミリメートル以上とする。
(附帯設備)
第5条 排水設備を設置するときは、次の附帯設備を設けなければならない。
(1) 水洗便器、浴室及び流し場等の汚水流出箇所には、防臭装置を設ける。
(2) 浴室及び流し場等の汚水流出箇所には、ごみよけ装置を設ける。
(3) 土砂を多量に含む汚水流出箇所には、沈砂装置を設ける。
(4) 油脂類を多量に含む汚水流出箇所には、油脂類遮断装置を設ける。
(5) 地下室、その他汚水の自然流下ができない場合においては、ポンプ施設等を設けて排水する。
(1) ポンプ施設を設けるときは、その構造、能力、形状及び寸法等を表示した縮尺20分の1以上の構造詳細図
(2) 排水設備を他人の土地に設置、又は他人の排水設備を使用するときは、その承諾書
(3) 新規に取付管を設置するときは、取付管設置書及び設計図
(汚水排除量の認定)
第9条 条例第13条第2項第1号の規定に基づく水道水の使用水量は、群馬東部水道企業団給水条例(平成28年群馬東部水道企業団条例第21号)第24条の規定によるものとする。
2 条例第13条第2項第2号の規定に基づく排除量の認定は、次の各号によるものとする。
(1) 一般家庭が上水道以外の井戸水等を使用した場合の汚水排除量は、1世帯3人までは1人につき9立方メートルとし、3人を超える場合は、1人増すごとに7立方メートルを加算した量をもって排除量とみなす。
(3) 一般家庭生活以外に使用されている場合は、人員、業態、揚水設備、使用状況等を考慮して排除量を認定する。
(4) 計量のための装置を設置している場合は、その装置により計量された量を排除量とする。
3 条例第13条第2項第4号の規定に基づく申告書は、汚水排除量認定申告書(様式第7号)によるものとする。
(使用料の徴収)
第10条 条例第12条の規定に基づく使用料等の徴収等は、群馬東部水道企業団下水道使用料徴収条例(平成28年群馬東部水道企業団条例第24号。以下「徴収条例」という。)及び同条例施行規則(平成28年群馬東部水道企業団規則第9号。以下「徴収条例施行規則」という。)の例による。
(使用料の督促等)
第11条 条例第15条の規定に基づく督促は、徴収条例及び徴収条例施行規則の例による。
2 条例第15条第3項の規定に基づく催告は、徴収条例及び徴収条例施行規則の例による。
(1) 天災、火災又はこれに類する災害を受け、使用料等を納付することが困難であると認められるとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けたとき。
2 使用料等の減免を受けようとする者は、コミュニティプラント使用料等減免申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。