○千代田町健康づくり推進協議会設置要綱
昭和61年4月1日
告示第3号
(設置及び所掌事務)
第1条 千代田町の健康づくり施策を総合的かつ体系的に審議し、推進するため、千代田町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は、委員10人以内で組織する。
(委員)
第3条 委員は、次の各号に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 保健医療関係団体
(3) 関係諸団体の役職員
(4) 学識経験者
2 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員等)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会の議長は、会長が務める。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
1 この告示は、昭和61年6月1日から施行する。
(任期の特例)
2 昭和61年6月1日に委嘱された委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、昭和63年3月31日までとする。
附則(平成14年告示第33号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成17年告示第34号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第31号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第63号)
この告示は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成30年告示第87号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第134号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。