○千代田町健康づくり推進協議会設置要綱

昭和61年4月1日

告示第3号

(設置)

第1条 千代田町の健康づくり施策を総合的かつ体系的に審議し、推進するため、千代田町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 健康づくり事業の推進に関すること。

(2) 食育の推進に関すること。

(3) 自殺対策の推進に関すること。

(4) 健康増進法(平成14年法律第103号)に定める健康増進計画、食育基本法(平成17年法律第63号)に定める食育推進計画及び自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に定める自殺対策計画の策定及び進捗管理に関すること。

(5) 前4号に掲げるもののほか町民の健康づくりの施策に関し、町長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員12人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次の各号に掲げるもののうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 保健医療関係団体

(3) 関係諸団体の役職員

(4) 町立学校の代表者

(5) 学識経験者

2 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員等)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、協議会の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会の議長は、会長が務める。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この告示は、昭和61年6月1日から施行する。

(平成14年告示第33号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成17年告示第34号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年告示第31号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第63号)

この告示は、平成20年7月1日から施行する。

(平成30年告示第87号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年告示第134号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年告示第124号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(千代田町健康増進計画・食育推進計画策定委員会設置要綱等の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 千代田町健康増進計画・食育推進計画策定委員会設置要綱(平成22年12月1日)

(2) 千代田町いのち支える自殺対策推進委員会設置要綱(平成30年千代田町告示第135号)

(3) 千代田町いのち支える自殺対策ネットワーク推進協議会設置要綱(平成30年千代田町告示第168号)

千代田町健康づくり推進協議会設置要綱

昭和61年4月1日 告示第3号

(令和7年10月8日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和61年4月1日 告示第3号
平成14年3月29日 告示第33号
平成17年3月30日 告示第34号
平成19年3月30日 告示第31号
平成20年6月20日 告示第63号
平成30年3月29日 告示第87号
令和5年12月5日 告示第134号
令和7年10月8日 告示第124号