○千代田町住宅改修支援事業実施要綱
平成13年3月26日
告示第32号
(目的)
第1条 この要綱は、要介護等被保険者が住宅改修をするのに、申請書の作成等を行う事業者に助成することにより、要介護等被保険者の住宅改修を支援することを目的とする。
(給付金対象者)
第2条 介護支援専門員又は作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上その他これに準ずる資格等を有する者など、居宅介護住宅改修費の支給の対象となる住宅改修について、十分な専門性を有すると認められる者が、必要な相談や援助を行い居宅介護住宅改修費又は居宅支援住宅改修費の支給申請に必要な理由書等を作成した事業者
(給付額)
第3条 1件当たり2,000円を支給する。
(給付金の申請)
第4条 給付金を受けようとする者は、「住宅改修支援事業給付金申請書」(様式第1号)を、「住宅改修・福祉用具購入に係わる意見具申」の提出日以降、千代田町長(以下「町長」という。)に提出するものとする。
(給付金の決定)
第5条 町長は、「住宅改修支援事業給付金申請書」を受理し、その後、「介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書」に基づき、保険給付額の支給を決定したときは、住宅改修支援事業給付金について支給の決定をし、「住宅改修支援事業給付金決定通知書」(様式第2号)により申請者に通知し、支給するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関して必要な事項は、町長がその都度示すものとする。
附則
1 この告示は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。
附則(平成19年告示第31号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第134号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。