○千代田町介護保険運営協議会規則
平成12年2月25日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、千代田町介護保険条例(平成12年千代田町条例第2号)第10条に規定する千代田町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定める。
(会長及び副会長)
第2条 協議会に、会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選によって選任する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の職務を代理する。
(会議)
第3条 協議会は、必要に応じて会長が召集する。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 協議会の議長は、会長があたる。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(報告)
第4条 協議会は、会議事項に関し必要な事項をその都度町長に報告しなければならない。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、保健福祉課介護保険係において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第22号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。