○千代田町同和対策審議会規程
昭和49年1月31日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、千代田町同和対策審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、同和事業に関し必要な事項を調査及び審議する。
(組織)
第3条 審議会の委員は、15名以内で組織し、次の各号に掲げる者の内から町長が委嘱する。
(1) 同和団体の代表
(2) 町議会議員
(3) 学識経験者
(4) 町行政機関の代表
(5) 行政機関の職員代表
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員がこれを互選する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故があるときは、その職務を代理する。
4 本会に参与を置くことができる。参与は、会長が委嘱する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。
附則
1 この規程は、昭和48年12月1日から施行する。
2 千代田村環境改善事業審議会規程で委嘱された委員は、この規程により委嘱されたものとみなす。
3 千代田村環境改善事業審議会規程は、この規程が施行された日から廃止する。
附則(昭和57年告示第32号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年告示第42号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(平成11年規程第6号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年規程第11号)
この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成19年規程第5号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。