○千代田町心身障害者扶養共済制度加入者補助金交付要綱

平成2年5月18日

告示第26号

(趣旨)

第1条 町長は、町の区域内に住所を有する心身障害者の福祉の向上を図るため、群馬県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年群馬県条例第22号。以下「県条例」という。)に基づく群馬県心身障害者扶養共済制度に加入した者(以下「加入者」という。)が、県条例第8条第4項の規定により掛金の減額を受けた場合は、減額を受けている期間中、この要綱に定めるところにより、補助金を交付する。

(補助額等)

第2条 補助金の額は、別表第1別表第2別表第3及び別表第4のとおりとする。

2 加入者が、町の区域内に住所を有しなくなったときは、補助金を交付しない。

(交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、千代田町心身障害者扶養共済制度加入者補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付の条件)

第4条 補助金は、群馬県心身障害者扶養共済制度の掛金納付のために使用しなければならない。

(交付の請求)

第5条 補助金の交付を請求しようとする者は、千代田町心身障害者扶養共済制度加入者補助金交付請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

この告示は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成7年告示第70号)

この告示は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。

(平成20年告示第67号)

この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

平成20年3月31日までに加入(又は口数追加)した者

補助金交付理由

加入者となったとき又は口数追加加入者となったときの年齢区分

掛金月額

補助金金額

加入者が生活保護法第6条第1項にいう被保護者である場合

35歳未満の者

5,600円

1,860円

35歳以上40歳未満の者

6,900円

2,300円

40歳以上45歳未満の者

8,700円

2,900円

45歳以上50歳未満の者

10,600円

3,530円

50歳以上55歳未満の者

11,600円

3,860円

55歳以上60歳未満の者

12,800円

4,260円

60歳以上65歳未満の者

14,500円

4,830円

加入者が県民税及び町民税を課せられていない場合又は免除されている場合

35歳未満の者

5,600円

1,490円

35歳以上40歳未満の者

6,900円

1,840円

40歳以上45歳未満の者

8,700円

2,320円

45歳以上50歳未満の者

10,600円

2,820円

50歳以上55歳未満の者

11,600円

3,090円

55歳以上60歳未満の者

12,800円

3,410円

60歳以上65歳未満の者

14,500円

3,860円

加入者が県民税及び町民税の所得割を課せられていない場合又は免除されている場合

35歳未満の者

5,600円

740円

35歳以上40歳未満の者

6,900円

920円

40歳以上45歳未満の者

8,700円

1,160円

45歳以上50歳未満の者

10,600円

1,410円

50歳以上55歳未満の者

11,600円

1,540円

55歳以上60歳未満の者

12,800円

1,700円

60歳以上65歳未満の者

14,500円

1,930円

別表第2(第2条関係)

平成20年4月1日以降に加入(又は口数追加)した者

補助金交付理由

加入者となったとき又は口数追加加入者となったときの年齢区分

掛金月額

補助金金額

加入者が生活保護法第6条第1項にいう被保護者である場合

35歳未満の者

9,300円

3,100円

35歳以上40歳未満の者

11,400円

3,800円

40歳以上45歳未満の者

14,300円

4,760円

45歳以上50歳未満の者

17,300円

5,760円

50歳以上55歳未満の者

18,800円

6,260円

55歳以上60歳未満の者

20,700円

6,900円

60歳以上65歳未満の者

23,300円

7,760円

加入者が県民税及び町民税を課せられていない場合又は免除されている場合

35歳未満の者

9,300円

2,480円

35歳以上40歳未満の者

11,400円

3,040円

40歳以上45歳未満の者

14,300円

3,810円

45歳以上50歳未満の者

17,300円

4,610円

50歳以上55歳未満の者

18,800円

5,010円

55歳以上60歳未満の者

20,700円

5,520円

60歳以上65歳未満の者

23,300円

6,210円

加入者が県民税及び町民税の所得割を課せられていない場合又は免除されている場合

35歳未満の者

9,300円

1,240円

35歳以上40歳未満の者

11,400円

1,520円

40歳以上45歳未満の者

14,300円

1,900円

45歳以上50歳未満の者

17,300円

2,300円

50歳以上55歳未満の者

18,800円

2,500円

55歳以上60歳未満の者

20,700円

2,760円

60歳以上65歳未満の者

23,300円

3,100円

別表第3(第2条関係)

平成8年1月1日前に加入した者

補助金交付理由

掛金月額

補助金額

適用年月日

加入者が生活保護法第6条第1項にいう被保護者である場合

2,800円

930円

平成9年4月1日から平成10年3月31日まで

3,700円

1,230円

4,900円

1,630円

6,000円

2,000円

7,300円

2,430円

9,000円

3,000円

11,200円

3,730円

加入者が県民税及び町民税を課せられていない場合又は免除されている場合

2,800円

740円

3,700円

980円

4,900円

1,300円

6,000円

1,600円

7,300円

1,940円

9,000円

2,400円

11,200円

2,980円

加入者が県民税及び町民税の所得割を課せられていない場合又は免除されている場合

2,800円

370円

3,700円

490円

4,900円

650円

6,000円

800円

7,300円

970円

9,000円

1,200円

11,200円

1,490円

別表第4(第2条関係)

平成8年1月1日前に加入した者

補助金交付理由

掛金月額

補助金額

適用年月日

加入者が生活保護法第6条第1項にいう被保護者である場合

3,500円

1,160円

平成10年4月1日以降

4,500円

1,500円

6,000円

2,000円

7,400円

2,460円

8,900円

2,960円

10,800円

3,600円

13,300円

4,430円

加入者が県民税及び町民税を課せられていない場合又は免除されている場合

3,500円

930円

4,500円

1,200円

6,000円

1,600円

7,400円

1,970円

8,900円

2,370円

10,800円

2,880円

13,300円

3,540円

加入者が県民税及び町民税の所得割を課せられていない場合又は免除されている場合

3,500円

460円

4,500円

600円

6,000円

800円

7,400円

980円

8,900円

1,180円

10,800円

1,440円

13,300円

1,770円

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千代田町心身障害者扶養共済制度加入者補助金交付要綱

平成2年5月18日 告示第26号

(平成20年6月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成2年5月18日 告示第26号
平成7年12月25日 告示第70号
平成20年6月30日 告示第67号