○千代田町重度身体障害者住宅改修費給付事業実施要綱
平成12年9月4日
告示第54号
(目的)
第1条 この要綱は、日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度身体障害者が段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより、地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、千代田町とする。
(給付対象者)
第3条 この事業の給付対象者は、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者であって障害程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)
(住宅改修費の範囲)
第4条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。
(1) 手すりの取付け
(2) 床段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修
(住宅改修費の給付要件)
第5条 給付対象者が現に居住する住宅について住宅改修が行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して町長が必要と認める場合に給付するものとする。
(給付の限度)
第6条 住宅改修費の給付は原則1回とし、限度額は別に定めるところによる。
(給付等の申請)
第7条 住宅改修費の給付を希望する者(以下「申請人」という。)は、様式第1号「住宅改修費給付申請書」に、工事図面と改修工事見積書を添付して、町長に提出する。
(住宅改修費の給付等)
第9条 町長は、住宅改修費の給付を決定したときは、給付対象者に対して本制度の趣旨・給付の条件等を十分説明するものとする。
2 町長は、住宅の改修が完了した時にはその確認を行うとともに、その後も適正な使用及び管理がなされているか等について家庭訪問等により指導の万全を期するものとする。
(費用)
第10条 住宅改修費の給付の対象者又はこれを扶養する者は、その負担能力に応じて改修工事に要する費用の一部を直接請負業者に支払うものとし、第8条に定める「住宅改修費給付券」に必要な事項を記入の上当該業者に渡すものとする。
2 前項による費用を支払う額の基準は、昭和48年4月20日社更第71号厚生省社会局長通知「更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について」に定める補装具の例による。
3 住宅の改修工事を請け負った業者が、町長に公費負担分を請求する場合には、「住宅改修費給付券」を添付するものとする。
(給付台帳の整備)
第11条 町長は、給付の状況を明確にするため、様式第6号「住宅改修費給付台帳」を整備しておかなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。