○千代田町敬老祝金条例
平成10年1月29日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、千代田町内に居住する高齢者に対し、その長寿を祝福し敬老の意を表すため、敬老祝金(以下「祝金」という。)及び特別敬老祝金(以下「特別祝金」という。)を贈ることを目的とする。
(受給資格)
第2条 祝金は、その年の4月1日から翌年の3月31日までに満77歳又は満88歳に達する者で、その年の9月1日現在で本町に住所を有し、かつ、居住している者に贈る。
2 特別祝金は、満100歳の年齢に達した者で、町内に住所を有し、かつ、居住している者に贈る。
(祝金の額等)
第3条 祝金は、次の各号に定める額とする。
(1) 満77歳の者 20,000円
(2) 満88歳の者 30,000円
2 特別祝金は、10万円とし、別に5万円相当の祝品を贈る。
(贈与の時期)
第4条 祝金は、その年の9月中に贈るものとする。
2 特別祝金は、原則として誕生日に贈るものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 千代田町敬老年金等支給条例(昭和33年千代田村条例第29号)は、廃止する。
附則(平成17年条例第14号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。