○千代田町敬老祝金条例

平成10年1月29日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、千代田町内に居住する高齢者に対し、その長寿を祝福し敬老の意を表すため、敬老祝金(以下「祝金」という。)及び特別敬老祝金(以下「特別祝金」という。)を贈ることを目的とする。

(受給資格)

第2条 祝金は、その年の4月1日から翌年の3月31日までに満77歳又は満88歳に達する者で、その年の9月1日現在で本町に住所を有し、かつ、居住している者に贈る。

2 特別祝金は、満100歳の年齢に達した者で、町内に住所を有し、かつ、居住している者に贈る。

(祝金の額等)

第3条 祝金は、次の各号に定める額とする。

(1) 満77歳の者 20,000円

(2) 満88歳の者 30,000円

2 特別祝金は、10万円とし、別に5万円相当の祝品を贈る。

(贈与の時期)

第4条 祝金は、その年の9月中に贈るものとする。

2 特別祝金は、原則として誕生日に贈るものとする。

(遺族への贈与)

第5条 第2条に規定する者が、その年の贈与に係る時期以前に死亡したときは、千代田町在住の遺族に限り、弔祭金として第3条に規定する額を贈るものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 千代田町敬老年金等支給条例(昭和33年千代田村条例第29号)は、廃止する。

(平成17年条例第14号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

千代田町敬老祝金条例

平成10年1月29日 条例第2号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成10年1月29日 条例第2号
平成17年3月22日 条例第14号