○千代田町老人ホーム入所判定委員会設置運営要綱
平成5年3月26日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、特別養護老人ホーム及び養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への適正な入所措置を実施するため、老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を高齢者サービス調整チームの専門部会として設置し、その組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 委員会は、次の事項について町長の諮問を受けて判定を行い、その結果を町長に報告するものとする。
(1) 老人ホームへの入所措置の要否
(2) 老人ホーム入所者の入所継続の要否
(組織)
第3条 委員会は、次の委員で構成するものとし、町長が委嘱する。
(1) 館林保健福祉事務所老人福祉担当者
(2) 館林保健福祉事務所長
(3) 医師
(4) 老人福祉施設長
(5) 町の福祉担当者
(6) 町の保健師
(7) 民生委員会長
2 委員の任期は、1年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再選は妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって選任するものとする。
(会議)
第5条 委員会の開催は、必要な都度、会長が招集する。
(関係者の出席)
第6条 委員会は必要があるときは、その会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、保健福祉課福祉係において行う。
(秘密の保持)
第8条 委員会の委員は、この会の業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年告示第27号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年告示第57号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の千代田町老人ホーム入所判定委員会設置運営要綱は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年告示第56号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成12年告示第75号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成14年告示第48号)
この告示は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成19年告示第31号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第134号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。