○千代田町老人ホーム入所判定委員会設置運営要綱

平成5年3月26日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、特別養護老人ホーム及び養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への適正な入所措置を実施するため、老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を高齢者サービス調整チームの専門部会として設置し、その組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 委員会は、次の事項について町長の諮問を受けて判定を行い、その結果を町長に報告するものとする。

(1) 老人ホームへの入所措置の要否

(2) 老人ホーム入所者の入所継続の要否

(組織)

第3条 委員会は、次の委員で構成するものとし、町長が委嘱する。

(1) 館林保健福祉事務所老人福祉担当者

(2) 館林保健福祉事務所長

(3) 医師

(4) 老人福祉施設長

(5) 町の福祉担当者

(6) 町の保健師

(7) 民生委員会長

2 委員の任期は、1年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の再選は妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって選任するものとする。

(会議)

第5条 委員会の開催は、必要な都度、会長が招集する。

2 委員会は、第3条第1項第1号から第7号までの者の全員出席を原則とするが、第2号については保健福祉事務所の医師又は保健師、第4号については指導員、主任寮母が代理出席(高齢者サービス調整チームの構成員に限る。)することができるものとする。

(関係者の出席)

第6条 委員会は必要があるときは、その会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、住民福祉課福祉係において行う。

(秘密の保持)

第8条 委員会の委員は、この会の業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年告示第27号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年告示第57号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の千代田町老人ホーム入所判定委員会設置運営要綱は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年告示第56号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成12年告示第75号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成14年告示第48号)

この告示は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成19年告示第31号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

千代田町老人ホーム入所判定委員会設置運営要綱

平成5年3月26日 告示第27号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成5年3月26日 告示第27号
平成11年3月31日 告示第27号
平成11年9月10日 告示第57号
平成12年9月11日 告示第56号
平成12年11月9日 告示第75号
平成14年4月8日 告示第48号
平成19年3月30日 告示第31号