○千代田町児童館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年1月16日
規則第2号
千代田町児童館の設置及び管理運営に関する条例施行規則(平成7年千代田町規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、千代田町児童館の設置及び管理に関する条例(平成17年千代田町条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童館を使用しようとする児童は、千代田町児童館使用簿(様式第1号)に必要事項を記入しなければならない。
(使用権の譲渡禁止)
第3条 児童館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用権を譲渡してはならない。
(館長)
第4条 児童館に館長を置く。
(損傷等の届出)
第5条 使用者は、施設又は附属設備を損傷又は滅失させたときは、直ちに町長に届け出て指示を受けなければならない。
(運営委員会の設置)
第6条 町長は、児童館の事業運営を円滑に行うため、運営委員会を設置しなければならない。
2 運営委員会の組織及び運営方法等に関し必要な事項は、町長が別にさだめる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、児童館の管理運営に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の千代田町児童館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為はこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。