○千代田町青少年問題協議会条例

昭和50年7月24日

条例第17号

(設置)

第1条 管内における青少年に関する施策の連絡調整を図り、その効果的推進を期し、もって青少年の健全な育成を図るため、地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定により、千代田町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の事務をつかさどる。

(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき、必要な事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切なる実施を期するために必要な、関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

(3) 法第2条第2項の規定による、意見具申に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、会長、副会長及び委員25人以内で組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 副会長は、委員の互選により定める。

4 委員は、次の各号に掲げる範囲内において、町長が任命又は委嘱する。

(1) 議会議員

(2) 副町長

(3) 主管課長

(4) 教育委員会教育長及び委員

(5) 青少年育成補導推進員

(6) 社会福祉協議会理事

(7) 児童委員

(8) 小、中学校長

(9) 社会教育委員

(10) 保護司

(11) 区長

(12) 子供会指導者

(13) 小、中学校P・T・A役員

(14) 防犯委員

(15) 知識経験者

(知識経験者委員の任期)

第4条 前条第4項第15号に規定する委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(会長、副会長の職務)

第5条 会長は、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 会長及び副会長に事故あるとき、又は会長、副会長がともに欠けたときは、あらかじめ、会長が指定した委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となり議事を整理する。

(専門委員)

第7条 協議会に専門事項を調査させるため、必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係機関の職員及び知識経験者のうちから町長が任命又は委嘱する。

3 専門委員は、当該専門事項に関する調査を終了するまで在任するものとする。

(幹事)

第8条 協議会に、幹事若干名を置く。

2 幹事は、関係機関の職員及び知識経験者のうちから、会長が任命又は委嘱する。

(庶務の処理)

第9条 協議会の庶務は、主管課において処理する。

(会長への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、協議会について必要な事項は会長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 千代田村青少年問題協議会設置条例(昭和38年千代田村条例第39号)及び千代田村青少年問題協議会規則(昭和38年千代田村規則第40号)は、この条例施行の日から廃止する。

(平成12年条例第28号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(千代田町青少年問題協議会条例の一部改正に伴う経過措置)

5 在職特例期間においては、第5条の規定による改正後の千代田町青少年問題協議会条例第3条第4項第4号の規定は適用せず、同条の規定による改正前の千代田町青少年問題協議会条例第3条第4項第4号の規定は、なおその効力を有する。

千代田町青少年問題協議会条例

昭和50年7月24日 条例第17号

(平成27年4月1日施行)