○千代田町福祉医療費の支給に関する条例施行規則

平成12年2月25日

規則第8号

千代田町福祉医療費の支給に関する条例施行規則(平成4年千代田町規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、千代田町福祉医療費の支給に関する条例(平成4年千代田町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(受給資格の認定申請)

第3条 条例第4条第1項及び第5条第1項の規定による申請は、福祉医療費受給資格者証交付申請書(様式第1号。以下「受給資格者証交付申請書」という。)により行うものとする。

2 前項による申請に当たっては、次の各号に掲げる方法によりその受給資格等を証さなければならない。

(1) 資格確認書等その他市町村において被保険者資格を確認できると認められる方法の提示若しくは表示又は電子資格確認等

(2) 条例第3条第1項第2号に規定する者(以下「重度心身障害者」という。)にあっては、条例第3条第2項第3号及び第4号の所得を証明する書類、並びに障害の程度を証する次のいずれかの提示及び写しの添付

ア 国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)の規定に基づき交付された障害基礎年金証書(以下「年金証書」という。)

イ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和39年厚生省令第38号)の規定に基づき交付された特別児童扶養手当証書又は特別児童扶養手当受給証明書

ウ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき交付された身体障害者手帳(以下「身障手帳」という。)

エ 昭和48年9月27日厚生省発児第156号各都道府県知事・各指定都市市長宛て厚生事務次官通知「療育手帳制度について」に基づき交付された療育手帳(以下「療育手帳」という。)

オ その他障害の程度を証する書類

(3) 条例第3条第1項第3号に規定する者(以下「高齢重度障害者」という。)にあっては、条例第3条第2項第3号及び第4号の所得を証明する書類、並びに障害の程度を証する前号イ、ウ、エ又はオのいずれかの提示及び写しの添付

(4) 条例第3条第1項第4号及び第5号に規定する者 同号に該当することを証する次に掲げる書類の添付

ア 母、父又は児童に所得税(1月から7月までの間の申請にあっては前々年、その他の申請にあっては前年の所得に課せられる所得税をいう。以下次号において同じ。)の課税状況を証する書類

イ 配偶者と死別又は離婚した者にあっては、戸籍謄本(町に本籍を有しない者に限る。)

ウ 配偶者の生死が明らかでない者にあっては、官公署、勤務先等の証明書

エ 配偶者から遺棄されている者にあっては、保健福祉事務所又は民生委員(民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条の規定により委嘱された者をいう。以下本号において同じ。)等の証明書

オ 配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない者にあっては、官公署又は民生委員の証明書

カ 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている者にあっては、当該配偶者に係る医師の診断書

キ 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けられないものにあっては、拘禁に係る刑務所、拘置所その他の官公署の証明書

ク イからキまでに掲げる者以外の者にあっては、その資格を証する書類

(5) 条例第3条第1項第6号に規定する者 父母のいない事実を明らかにすることができる書類及び所得税の課税状況を証する書類の添付

(6) 社会保険関係各法による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者で申請の日の属する年の1月1日に町に住所を有していなかった者(町が行う国民健康保険の被保険者及び群馬県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者を除く。)にあっては、市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき課せられる市町村民税をいう。)の課税の状況(1月から7月までの間の申請にあっては前々年、その他の申請にあっては前年の所得に課せられる市町村民税の課税の状況をいう。)に関する市町村長の証明書の添付

(7) 前6号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類

3 町長は、前項で定める添付書類について、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条第9号の規定により同法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムを使用して同法第19条第9号に規定する利用特定個人情報の提供を受けることができるとき又は公簿等によって確認することができるときは、当該添付書類を省略することができる。

(資格取得の時期)

第4条 条例第3条第1項各号に規定する者に対する福祉医療費の支給は、次の各号に掲げる日(以下「資格取得日」という。)を始期とする。

(1) 出生により資格が発生した場合は、出生日

(2) 県内市町村からの転入により資格が発生した場合は、転入日。ただし、前市町村において資格を有していた者が、転入後14日以内に申請した場合に限る。

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2の規定により県内市町村が行う国民健康保険の被保険者とされる者が群馬県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となった場合は、当該後期高齢者医療の被保険者となった日(当該被保険者となった日後14日以内の申請の場合に限る。)

(4) 前3号以外の場合は、受給資格に該当するものとして町長が認定した日

(資格喪失の時期)

第5条 条例第3条第1項各号に規定する者に対する福祉医療費の支給は、次の各号に掲げる日(以下「資格喪失日」という。)の前日までとする。

(1) 死亡の場合は、死亡日の翌日

(2) 転出の場合は、住所を有しなくなった日

(3) 前2号以外の場合は、受給資格要件を欠いた日。ただし、第7条第1項第2号の規定による受給資格者証の有効期間中に、以下により支給対象者でなくなったときは、当該日を資格喪失日とみなす。

ア 国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条第2項に規定する障害等級が変更されたとき当該受給資格者証の有効期間の翌日

イ 条例第3条第2項第4号に該当したとき当該受給資格要件を欠いた日の属する月の翌月の1日

(受給資格者証)

第6条 条例第4条第3項に規定する福祉医療費受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)の様式は、様式第2号のとおりとする。

(受給資格者証の有効期限)

第7条 条例第4条第3項及び条例第5条第3項の有効期間は、第4条の規定による資格取得日からそれぞれ次の各号に掲げる者の区分に応じて、当該各号に掲げる日までとする。

(1) 条例第3条第1項第1号に規定する子ども 18歳に達する日以後の最初の3月31日

(2) 条例第3条第1項第2号又は第3号に規定する者 当該受給資格者証交付の日以後最初に到来する7月31日。ただし、有効期間中に次に掲げる日が到来する場合にあっては、当該日まで。

ア 65歳に達する者又は75歳に達する者(高齢重度障害者を除く。)にあっては、当該達する日

イ 第3条第2項第2号又は第3号の規定により提示された障害の程度を証する書類に、次回診断書提出年月、再認定日、次の判定年月及びこれらに準ずる月日の記載があるときは、当該月(年金証書の次回診断書提出年月については当該月の3か月後)の末日(当該記載が日をもってなされている場合は当該日の前日)

(3) 条例第3条第1項第4号から第6号までに規定する者及び児童 当該第4条の規定による資格取得日後最初に到来する7月31日。ただし、有効期間中に18歳に達する児童及び当該児童のみ扶養している者にあっては、その達する日以後最初の3月31日まで。

(受給資格者証の更新)

第8条 前条各号に規定する有効期間が満了する者は、有効期間が満了する前に、受給資格者証交付申請書を町長に提出しなければならない。この場合において、町長が必要ないと認めるときは、第3条第2項に規定する添付書類の全部又は一部を省略することができる。

(受給資格者証の再交付)

第9条 受給資格者証の交付を受けた者は、受給資格者証を汚し、損じ、又は失ったときは、福祉医療費受給資格者証再交付申請書(様式第3号)により、町長に受給資格者証の再交付を申請することができる。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、これを審査し、受給資格を確認したときは、受給資格者証を再交付するものとする。

(受給資格者証の返還)

第10条 受給資格者証の交付を受けた者が資格を喪失したとき、条例第5条に規定する更新により新たな受給資格者証の交付があったとき、及び前条の規定により受給資格者証の再交付を受けたときは、速やかに不用となった受給資格者証を町長に返還しなければならない。

2 町長は、受給資格者証を所持している者が前項の規定による返還を行わないときは、受給資格者証の返還を命ずることができる。

(支給の申請)

第11条 条例第9条第2項の規定による福祉医療費の支給の申請は、福祉医療費給付申請書(様式第4号)に当該医療に要した費用の額を証する書類その他町長が必要と認める書類を添えて行うものとする。

(支給の通知)

第12条 町長は、条例第9条第2項の規定による支給の申請を受け同条第3項の規定により、福祉医療費の額を決定したときは、福祉医療費支払通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。ただし、町長が別に定める方法により、この通知に代えることができる。

(届出)

第13条 条例第10条第1項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に掲げる届書により行わなければならない。

(1) 条例第10条第1項第1号及び第3号に該当する場合 福祉医療費受給資格喪失・変更届書(様式第6号)

(2) 条例第10条第1項第2号に該当する場合 高額療養費等該当届書(様式第7号)

(3) 条例第10条第1項第4号に該当する場合 第三者の行為による被害届書(様式第8号)

(福祉医療費の返還)

第14条 条例第11条の規定による返還に際しては、福祉医療費返還届書(様式第9号)を提出するものとする。

(証明の申請)

第15条 受給資格者は、町に住所を有しなくなったときは、福祉医療費の受給資格者であったことの証明書の交付を、福祉医療費受給資格者証交付状況等証明書交付申請書(様式第10号)により町長に申請することができる。

2 前項の規定による申請に対する証明は、福祉医療費受給資格者証交付等証明書(様式第11号)によるものとする。

附則

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成15年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第3号を改正する規定は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の千代田町福祉医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成14年10月1日から適用する。

(旧様式の取扱い)

3 この規則による改正前の千代田町福祉医療費の支給に関する条例施行規則の様式による申請、届出及び証明は、当分の間、この規則による改正後の千代田町福祉医療費の支給に関する条例施行規則の様式によるものとみなす。

附則(平成15年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成15年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例第3条第1項第3号から第5号までに該当する者に対して平成15年7月1日から平成15年7月31日までの間に交付される受給資格者証については、第5条第3号中「当該受給者証交付の日後最初に到来する7月31日」を「平成16年7月31日」に読み替える。

附則(平成17年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

附則(平成18年規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成20年規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成24年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、様式第1号、様式第6号、様式第9号及び様式第11号の改正規定は、平成24年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の千代田町福祉医療費の支給に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)による申請、届出及び証明は、当分の間、この規則による改正後の千代田町福祉医療費の支給に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧規則による様式による用紙等については、適宜補正して使用することができる。

4 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以降の期間について受給資格の認定を受けようとする者は、この規則の施行日前においても、新規則の様式により申請することができる。

附則(平成25年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成26年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の千代田町福祉医療費の支給に関する条例施行規則による様式による用紙等については、適宜補正して使用することができる。

附則(平成27年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

附則(平成29年規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年規則第12号)

この規則は、平成29年9月19日から施行する。

附則(平成30年規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第2号及び様式第4号の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(旧様式の取扱い)

2 この規則による改正前の千代田町福祉医療費の支給に関する条例施行規則の様式による申請又は受給資格者証は、当分の間、この規則による改正後の千代田町福祉医療費の支給に関する条例施行規則の様式によるものとみなす。

附則(令和3年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定及び第2条中千代田町福祉医療費の支給に関する条例施行規則第7条の改正規定 公布の日

(2) 第2条中千代田町福祉医療費の支給に関する条例施行規則様式第1号及び様式第11号の改正規定 令和5年3月1日

(3) 第2条中千代田町福祉医療費の支給に関する条例施行規則第3条及び第5条の改正規定 令和5年8月1日

(経過措置)

2 千代田町福祉医療費の支給に関する条例(平成4年千代田町条例第10号)第3条第1項第2号又は第3号に該当する者に対して、令和3年8月1日から令和5年7月31日までの間に交付される受給資格者証については、第7条第1項第2号中「当該受給資格者証交付の日以後最初に到来する7月31日」を「令和5年7月31日」に読み替える。

3 この規則の施行の日前に行われた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、現にある改正前の千代田町福祉医療費の支給に関する条例施行規則の様式による用紙等については、適宜補正して使用することができる。

附則(令和4年規則第32号)

この規則は、令和5年4月1日より施行する。ただし、第2条中千代田町福祉医療費の支給に関する条例施行規則第3条第2項第2号及び第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(令和5年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の千代田町福祉医療費の支給に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和5年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は、令和6年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の千代田町福祉医療費の支給に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和6年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第3条第2項第2号イの規定は、令和6年7月1日から適用する。

附則(令和7年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この規則の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この規則の施行後にした行為に対して、他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

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千代田町福祉医療費の支給に関する条例施行規則

平成12年2月25日 規則第8号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第1節 通則
沿革情報
◆ 平成12年2月25日 規則第8号
◇ 平成15年2月19日 規則第1号
◇ 平成15年6月9日 規則第6号
◇ 平成15年6月10日 規則第7号
◇ 平成17年4月18日 規則第11号
◇ 平成18年3月28日 規則第5号
◇ 平成20年3月21日 規則第2号
◇ 平成21年3月31日 規則第13号
◇ 平成24年3月30日 規則第11号
◇ 平成25年3月7日 規則第4号
◇ 平成26年3月20日 規則第2号
◇ 平成27年1月16日 規則第1号
◇ 平成28年3月24日 規則第4号
◇ 平成28年12月28日 規則第29号
◇ 平成29年3月31日 規則第4号
◇ 平成29年9月15日 規則第12号
◇ 平成30年3月29日 規則第10号
◇ 平成31年3月27日 規則第2号
◇ 令和3年4月1日 規則第5号
◇ 令和4年12月9日 規則第32号
◇ 令和5年2月20日 規則第1号
◇ 令和5年10月1日 規則第16号
◇ 令和6年12月2日 規則第21号
◇ 令和7年3月6日 規則第4号