○千代田町民生委員推薦会規則

平成4年7月24日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、千代田町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(委員の定数)

第2条 推薦会の委員の定数は9人とする。

2 委員は次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ2人以内を町長が委嘱する。

(1) 町議会の議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(幹事及び書記)

第3条 推薦会の幹事及び書記の定数は、次のとおりとする。

幹事 1人

書記 1人

2 前項の幹事及び書記は、千代田町役場職員の中から町長が任免する。

(推薦会の所管)

第4条 推薦会の事務は、住民福祉課において所管するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、推薦会に必要な事項は、町長が推薦会の委員長と協議して定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

千代田町民生委員推薦会規則

平成4年7月24日 規則第16号

(令和元年8月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成4年7月24日 規則第16号
平成11年3月31日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第12号
平成28年3月23日 規則第2号
令和元年8月23日 規則第2号