○千代田町民生委員推薦会規則
平成4年7月24日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、千代田町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員の定数)
第2条 推薦会の委員の定数は9人とする。
2 委員は次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ2人以内を町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(幹事及び書記)
第3条 推薦会の幹事及び書記の定数は、次のとおりとする。
幹事 1人
書記 1人
2 前項の幹事及び書記は、千代田町役場職員の中から町長が任免する。
(推薦会の所管)
第4条 推薦会の事務は、保健福祉課において所管するものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、推薦会に必要な事項は、町長が推薦会の委員長と協議して定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第22号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。