○千代田町文化財保護条例施行規則

昭和53年2月20日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、千代田町文化財保護条例(昭和52年千代田村条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(文化財保護調査委員の定数)

第2条 文化財保護調査委員(以下「委員」という。)の定数は、5名以内とし、千代田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを委嘱する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2か年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠による任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の解職)

第4条 教育委員会は、委員が心身の故障のため職務の遂行が困難と認めるとき、又は委員として適しない行為があったときは、これを解職することができる。

(指定の同意)

第5条 条例第3条の規定により教育委員会が指定するときは、指定同意書(様式第1号)により、あらかじめ、その文化財の所有者及び権限に基づく占有者(以下「所有者等」という。)の同意を求めるものとする。

(指定の申請)

第6条 前条の規定によるもののほか、所有者等が条例第3条の規定による指定を受けようとするときは、指定申請書(様式第2号)に、最近の写真その他参考となる資料を添えて、教育委員会に申請しなければならない。

(指定書と認定書)

第7条 教育委員会が文化財の指定をしたときは、所有者等に指定書(様式第3号)を交付するものとする。

2 前項の場合において無形文化財については、その保持者に認定書(様式第4号)を交付するものとする。

(指定の解除)

第8条 条例第4条の規定により、文化財の指定を解除したときは、教育委員会は解除通知書(様式第5号)を所有者等又は保持者に交付するものとする。

(所有者の変更)

第9条 条例第3条の規定により、指定された文化財(以下「指定文化財」という。)の所有者等が変更したときは、新所有者等は、所有者(等)変更届(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

(滅失又はき損)

第10条 指定文化財の全部若しくは一部を滅失し、又はき損したときは、所有者等は滅失(き損)(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

(現状の変更)

第11条 指定文化財の現状を変更しようとするときは、所有者等は、あらかじめ、現状変更申請書(様式第8号)を教育委員会に提出し、承認を得なければならない。

2 前項の規定により、現状変更を終了したときは、所有者等はその結果を示す図面及び写真を添えて、終了の日から20日以内にその旨を届け出なければならない。

(標識及び説明板)

第12条 指定文化財の標識及び説明板は、教育委員会又は所有者等が設置するものとする。

(修理)

第13条 指定文化財を修理しようとするときは、所有者又は管理責任者は、あらかじめ修理届(様式第10号)を教育委員会に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年教委規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

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様式第9号 削除

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千代田町文化財保護条例施行規則

昭和53年2月20日 教育委員会規則第1号

(平成4年3月9日施行)