○千代田町同和教育集会所運営委員会規程
昭和49年3月18日
教委規程第10号
第1条 この会は、千代田町同和集会所運営委員会(以下「委員会」という。)と称し、事務局を千代田町民プラザ内に置く。
第2条 委員会は、同和教育の振興を図り、明るい地域の社会づくりに寄与することを目的とする。
第3条 委員会は、前条の目的を達成するために、次の事業の推進を図る。
(1) 研修会並びに講習会の開催
(2) 各種学級、講座の開設
(3) 各種団体、機関との連絡調整
(4) 参考資料の収集及び提供
(5) その他委員会の目的達成に必要な事業
第4条 委員会は、委員20人以内で組織し、委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 社会教育関係機関職員
(2) 小中学校長
(3) 社会教育関係職員
(4) 社会福祉関係団体代表者
(5) 学識経験者
(6) 地区代表者
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
第6条 委員会に委員長及び副委員長2人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって選出する。
3 委員長は、委員会の会務を総理する。
4 副委員長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
第7条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、その会議の議長となる。
第8条 会議の議事は、出席委員の過半数で決定する。
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会で定める。
附則
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。