○千代田町同和教育集会所運営委員会規程

昭和49年3月18日

教委規程第10号

第1条 この会は、千代田町同和集会所運営委員会(以下「委員会」という。)と称し、事務局を千代田町民プラザ内に置く。

第2条 委員会は、同和教育の振興を図り、明るい地域の社会づくりに寄与することを目的とする。

第3条 委員会は、前条の目的を達成するために、次の事業の推進を図る。

(1) 研修会並びに講習会の開催

(2) 各種学級、講座の開設

(3) 各種団体、機関との連絡調整

(4) 参考資料の収集及び提供

(5) その他委員会の目的達成に必要な事業

第4条 委員会は、委員20人以内で組織し、委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 社会教育関係機関職員

(2) 小中学校長

(3) 社会教育関係職員

(4) 社会福祉関係団体代表者

(5) 学識経験者

(6) 地区代表者

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

第6条 委員会に委員長及び副委員長2人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって選出する。

3 委員長は、委員会の会務を総理する。

4 副委員長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

第7条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、その会議の議長となる。

第8条 会議の議事は、出席委員の過半数で決定する。

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会で定める。

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

千代田町同和教育集会所運営委員会規程

昭和49年3月18日 教育委員会規程第10号

(昭和51年7月14日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年3月18日 教育委員会規程第10号
昭和51年7月14日 教育委員会規程第1号