○千代田町同和教育集会所設置条例

昭和49年3月18日

条例第10号

(設置)

第1条 町民の教養、文化の向上を図り生活環境を改善し、その振興を期するため教育活動推進の場として、本町に同和教育集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(名称)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

千代田町檜内集会所

千代田町大字赤岩1,895番地の1

千代田町中島集会所

千代田町大字舞木乙968番地

千代田町福島集会所

千代田町大字福島579番地の1

大日集会所

千代田町大字赤岩2,517番地の2

中天神原集会所

千代田町大字赤岩2,946番地の1

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附則

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和50年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

千代田町同和教育集会所設置条例

昭和49年3月18日 条例第10号

(昭和53年3月22日施行)

体系情報
第7編 教育/第3章 社会教育
沿革情報
◆ 昭和49年3月18日 条例第10号
◇ 昭和50年7月24日 条例第16号
◇ 昭和52年3月22日 条例第4号
◇ 昭和53年3月22日 条例第4号