○千代田町社会教育関係団体補助金交付要綱

平成18年2月24日

教委告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、千代田町の社会教育関係団体(以下「団体」という。)の健全な育成を図り、社会教育の振興に資するため、団体に対し補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金に関しては、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金交付の対象団体)

第2条 この要綱により補助金の対象となる団体は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する団体とし、社会教育関係団体に対する助成について(昭和34年12月14日文社社第232号社会教育局長通知)に基づき、町の指定する団体で、おおむね次に掲げる団体とする。

(1) 青少年教育に関する団体

(2) 成人教育に関する団体

(3) 社会教育施設関係の団体

(4) 視聴覚教育に関する団体

(5) 体育、運動競技又はレクリェーションに関する団体

(6) 社会通信教育に関する団体

(7) 芸術文化に関する団体

(8) その他主として社会教育に関する事業を行う団体

2 前項に掲げる団体は、次の要件を備え、かつ確実なものとする。

(1) 規約等を有し、団体として意志を決定し、執行し、代表することの機能が確立していること。

(2) 自ら経理し、監査する等会計機構を有すること。

(3) 政治活動、宗教活動及び営利事業を行わないものであること。

(4) 主として社会教育に関する事業を行いその成果が期待できる団体であること。

(5) 団体の構成員の2分の1以上が町民である団体

(6) 原則として、町の団体として登録してから過去1年以上の事業実績があること。

(補助対象経費)

第3条 この要綱において「補助対象経費」とは、積極的に社会教育活動を行うことによって、町の生涯学習振興施策の推進に貢献していると認められる社会教育団体の運営に係る経費であって、次の各号に掲げるものをいう。ただし、食糧費に係るものは除く。

(1) 社会教育の振興又は奨励のための援助、助言の事業

(2) 社会教育の振興に必要な研修に係る経費

(3) 社会教育団体の広報活動に係る経費

(4) 体育、運動競技若しくはレクリェーションに関する催しの開催又はこれに参加する経費

(5) その他社会教育団体の運営に必要と認める経費

(補助額)

第4条 補助金の交付額は、予算の範囲内で町長が決定する。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体は、毎年5月末日までに補助金等交付申請書(規則様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第1号の2)

(3) 規約等並びに役員及び会員名簿(様式第1号の3)

(4) 前各号のほか必要と認める書類

(交付決定及び通知)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、交付決定通知書(規則様式第2号)により、当該団体に通知しなければならない。

(交付請求)

第7条 団体は、前条の通知を受けたときは、速やかに補助金交付請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(交付)

第8条 町長は、前条の請求に基づいて補助金を交付する。

(実績報告)

第9条 事業が完了した団体は、翌年度の4月30日までに、実績報告書(規則様式第3号)、事業報告書(様式第3号)及び収支決算書(様式第3号の2)を、町長に提出しなければならない。

(帳簿の整備等)

第10条 補助金の交付を受けた団体は、収入支出に関する帳簿及び活動に関する帳簿を備え、経理及び事業の状況を明らかにしておくものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年教委告示第3号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年教委告示第4号)

この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年教委告示第10号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年教委告示第9号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年教委告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

団体・協議会等名

補助金名

金額

千代田町子ども会育成会連絡協議会

千代田町子ども会育成会連絡協議会本部補助金

445,000円

単位子ども会育成会

単位子ども会育成会補助金

1地区につき15,000円

千代田町リーダーズクラブ

リーダーズクラブ活動補助金

81,000円

福島集会所運営委員会

集会所管理補助金

49,000円

桧内集会所運営委員会

集会所管理補助金

49,000円

中島集会所運営委員会

集会所管理補助金

49,000円

中天神原集会所運営委員会

集会所管理補助金

49,000円

大日集会所運営委員会

集会所管理補助金

49,000円

PTA連絡協議会

学校PTA補助金

36,000円

町立東小学校PTA

学校PTA補助金

22,000円

町立西小学校PTA

学校PTA補助金

22,000円

町立千代田中学校PTA

学校PTA補助金

22,000円

千代田町文化協会

文化協会補助金

570,000円

生涯学習関連団体千代田カラオケ連協

生涯学習関連団体補助金

36,000円

生涯学習関連団体千代田朗読の会たんぽぽ

生涯学習関連団体補助金

22,000円

ガールスカウト群馬第79団

生涯学習関連団体補助金

29,000円

千代田町体育協会

体育協会補助金

1,390,000円

スポーツ少年団

スポーツ少年団育成補助金

440,000円

スポーツ少年団育成補助金の内訳

団体・協議会名

金額

千代田少年サッカークラブ

団員人数割

千代田ジュニアレスリングクラブ

千代田ミニバスケットボール男子

千代田スピリッツミニバスケット

千代田東小サンダース

千代田少年野球クラブ

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千代田町社会教育関係団体補助金交付要綱

平成18年2月24日 教育委員会告示第3号

(令和3年3月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年2月24日 教育委員会告示第3号
平成19年3月29日 教育委員会告示第3号
平成25年3月11日 教育委員会告示第4号
平成27年9月24日 教育委員会告示第10号
平成31年3月19日 教育委員会告示第9号
令和3年3月25日 教育委員会告示第7号