○千代田町民プラザの設置及び管理に関する条例施行規則
平成4年1月22日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、千代田町民プラザの設置及び管理に関する条例(平成3年千代田町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 千代田町民プラザ(以下「町民プラザ」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、日曜日は、午前9時から午後5時までとする。
2 使用時間は、開館時間内とし、準備及び原状に復するための時間を含むものとする。ただし、教育長が必要と認めたときはこの限りでない。
2 前項の申請書は使用する期日の属する月の6か月前から受け付けるものとする。ただし、教育長が相当の理由があり、かつ、町民プラザの運営に支障がないと認めたときはこの限りでない。
3 使用の承認は、使用承認書(様式第2号)の交付により行う。
(使用期間の制限)
第5条 町民プラザの使用期間は、同一使用者が同一目的で引き続き5日を超えて使用することはできない。ただし、教育長が必要と認めたときはこの限りでない。
2 毎週一定の曜日、時間に定期的な使用をするときは、2か月ごとにその使用承認を更新するものとする。
(休館日)
第6条 町民プラザの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日より翌年1月3日までの日
2 前項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めたときは臨時に休館日を変更又は設定することができる。
(職員)
第7条 町民プラザに館長及び職員をおく。
(使用者の遵守事項)
第8条 町民プラザの使用者は、その使用に際し次のことを遵守しなければならない。
(1) 定員を超える人員を入館させないこと。
(2) 所定の場所以外で、飲食、喫煙及び火気の使用をしないこと。
(3) 許可を受けないで、壁や柱、床などに物を貼ったり、鋲や釘などを用いないこと。
(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者及び他の入館者に迷惑を及ぼすおそれのある者等を入館させないこと。
(5) 危険物やペット類を持ち込まないこと。
2 前項の規定に違反したとき、職員は使用者に対して直ちに必要な処置をとることができる。
(損害の賠償)
第9条 使用者が、町民プラザの施設設備を破損又は滅失したときは、その相当額を賠償するものとする。
(職員の立入り)
第10条 職員が管理上、使用している箇所に立ち入る場合、使用者はこれを拒むことはできない。
(物品の販売行為等の禁止)
第11条 許可を受けずに、町民プラザの館内及び敷地では、物品等の販売及び寄附金等の募集をしてはならない。ただし、使用に関する入場券、案内書又は解説書類等はこの限りでない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか町民プラザの管理運営上必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成6年教委規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成23年教委規則第3号)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第4号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。