○千代田町社会教育指導員設置に関する規則

昭和49年4月1日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、本町における社会教育の振興と充実を図るため、社会教育指導員の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 千代田町教育委員会事務局に、千代田町社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第3条 指導員は、社会教育についての直接指導、学習相談、又は社会教育関係団体の育成等に当たるものとする。

(任命)

第4条 指導員は、次の各号のいずれかに該当するもののうちから、千代田町教育委員会(以下「委員会」という。)が任命する。

(1) 社会教育主事講習を修了した者

(2) 教育職員の普通免許状を有する者で、3年以上教育に関係のある職にあった者

(3) 前2号に掲げるもののほか、社会教育に関する学識経験を有する者

2 指導員の定数は、5人以内とする。

(任期)

第5条 指導員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 前項の指導員は、再任されることができる。

(服務)

第6条 指導員は、委員会の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年度分から適用する。

(昭和59年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成4年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

千代田町社会教育指導員設置に関する規則

昭和49年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和59年5月21日 教育委員会規則第1号
平成4年6月12日 教育委員会規則第10号
令和2年2月13日 教育委員会規則第1号