○千代田町公立学校プール管理規則
昭和47年7月5日
教委規則第5号
第1条 学校プールの使用、管理について別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 この規則中、設置校とは、当該学校の敷地内に設置されている学校をいう。
第3条 学校プールは、児童、生徒が使用するほか、他の目的のために使用することはできない。ただし、管内他校の使用及び水泳の練習、競技、教育講習等教育委員会において適当と認めたものについては、これを使用することができる。
第4条 学校プールは、設置校において管理運営に当たる。
第5条 設置校職員は、常に細心の注意の下に責任をもって指導監督管理に当たり、事故防止に努めなければならない。
2 設置校校長は、学校プール使用期間中毎日当番管理者を指名し、管理運営に当たらせなければならない。
第6条 学校プールの使用期間は、6月1日から9月20日までとする。ただし、事情によって変更することができる。
第7条 学校プールの開場時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、第3条のただし書による使用については午後6時まで使用することができる。
第8条 学校プールの開閉並びに機械の操作は、当番管理者が責任を持って毎日行う。当番管理者は、天候その他の事情により適宜時間変更又は中止することができる。特に次のときは、開場してはならない。
(1) 降雨中
(2) 雲天で水温20度に達しないとき。
(3) 晴天でも水温18度以下のとき。
(4) 風が特に強いとき。
第9条 天候その他の事情が回復したときは、直ちに開場することができる。
第10条 当番管理者は、プール使用中常時残留有効塩素量を測定し、安全を保たなければならない。
第11条 校長は、当番管理者にプール日誌(別記様式)を確実に記載させなければならない。
2 校長は、週1回プール日誌を教育長に提出するものとする。
第12条 次の該当者は、プールを使用してはならない。
(1) 感染症の病源体保有者及び感染症疾患者
(2) 水着類を着用しない者又は不潔な水着を着用する者
(3) その他校長が不適当と認める者
第13条 学校プールの使用料は、無料とする。
第14条 学校プールの施設設備等において異状を認めたときは、遅滞なく教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。
第15条 管理運営の細部について必要な事項は、校長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。
附則(昭和57年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年教委規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。