○千代田町立小学校及び中学校の施設の一般開放に関する条例施行規則

平成10年2月2日

教委規則第3号

(使用許可手続)

第2条 条例第6条第1項の規定による許可を受けようとする者は、使用日前14日以内に使用許可申請書(様式第1―1号)を千代田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、許可を受けなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。

2 前項の許可を受けて施設を使用しようとする者は、町内に居住している者を含む団体又はグループに限るものとし、かつ成人の責任者が含まれていなければならない。

3 教育委員会は、第1項の規定により使用を許可するときは、当該学校長の意見を求め学校教育上支障がないと認めた場合に限り使用許可書(様式第1―2号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第3条 条例第11条の規定により使用料の一部又は全部を減免する場合は、次の各号に掲げるときとし、この場合における減免の額は当該各号に掲げる額とする。

(1) 町又は教育委員会が主催し、又は共催する事業に使用するとき(条例別表に規定する使用料の10分の10に相当する金額)

(2) 町内に居住する高校生以下の者が使用するとき(条例別表に規定する使用料の10分の10に相当する金額)

(3) 前2号に定める場合のほか教育委員会が相当と認めるとき(条例別表に規定する使用料のうち教育委員会が相当と認める金額)

2 前項の使用料の減免を受けようとする者は、学校施設使用料の減免申請書(様式第2号)を教育長に提出しなければならない。

(許可の変更及び取消し)

第4条 条例第6条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた事項を変更し、又は取消しをしようとするときは、使用変更・取消し申請書(様式第3―1号)に使用許可書を添えて教育委員会に提出し、使用変更・取消し許可書(様式第3―2号)の交付を受けなければならない。

(使用料の返還)

第5条 条例第10条ただし書の規定により、使用料の返還を受けようとする者は、使用料返還申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

(使用責任者)

第6条 使用者は、使用する施設における秩序を保持するため必要な使用責任者を定めなければならない。

(使用後の整理等)

第7条 使用者は、施設の使用を終了したときは整理整頓を行い、次の使用に支障のない状態に復さなければならない。

(損傷等の届出)

第8条 使用責任者は、施設並びに附帯設備を損傷し、又はその一部を滅失したときは、遅滞なくその旨を届け出てその指示に従わなければならない。

(委任)

第9条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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千代田町立小学校及び中学校の施設の一般開放に関する条例施行規則

平成10年2月2日 教育委員会規則第3号

(平成28年4月1日施行)