○千代田町立小学校及び中学校の施設の一般開放に関する条例施行規則
平成10年2月2日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、千代田町立小学校及び中学校の施設の一般開放に関する条例(平成10年千代田町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の許可を受けて施設を使用しようとする者は、町内に居住している者を含む団体又はグループに限るものとし、かつ成人の責任者が含まれていなければならない。
(1) 町又は教育委員会が主催し、又は共催する事業に使用するとき(条例別表に規定する使用料の10分の10に相当する金額)
(2) 町内に居住する高校生以下の者が使用するとき(条例別表に規定する使用料の10分の10に相当する金額)
(使用料の返還)
第5条 条例第10条ただし書の規定により、使用料の返還を受けようとする者は、使用料返還申請書(様式第4号)を提出しなければならない。
(使用責任者)
第6条 使用者は、使用する施設における秩序を保持するため必要な使用責任者を定めなければならない。
(使用後の整理等)
第7条 使用者は、施設の使用を終了したときは整理整頓を行い、次の使用に支障のない状態に復さなければならない。
(損傷等の届出)
第8条 使用責任者は、施設並びに附帯設備を損傷し、又はその一部を滅失したときは、遅滞なくその旨を届け出てその指示に従わなければならない。
(委任)
第9条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。