○千代田町奨学資金貸与に関する条例

平成5年12月16日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、進学の意欲と能力を有するにもかかわらず経済的理由により進学困難な者に対し、予算の範囲内において、必要な資金を(以下「奨学金」という。)を貸与して、その意志を達成せしめ、持って有為な人材を育成することを目的とする。

(貸与資格)

第2条 奨学金の貸与を受けることのできる者(以下「奨学生」という。)は、次の各号に該当し、出身学校長又は在学学校長が適当と認め、推薦した者でなければならない。

(1) 保護者又は本人が町内に1年以上居住していること。

(2) 学力優秀、品行方正及び心身健全であること。

(3) 経済的な理由により、修学が困難であること。

(貸与の申請)

第3条 奨学金の貸与を受けようとする者は、奨学金貸与申請書に出身学校長又は在学学校長の推薦書を添え町長に申請しなければならない。

(貸与の決定)

第4条 奨学金貸与の申請があったときは、町長は教育委員会の意見をききこれを決定する。

(貸与額及び貸与期間)

第5条 奨学金は、次の金額とし、無利子とする。

(1) 専門学校・短期大学・大学・大学院に在学する者 月額 5万円以内

2 奨学金の貸与期間は、在学又は入学する学校の正規の修業期間とする。

(貸与の手続)

第6条 奨学金貸与の決定を受けた者は、直ちに連帯保証人1人及び保証人1人と連署の上、誓約書及び借用証書を町長に提出しなければならない。

2 前項の連帯保証人及び保証人は、本町に居住し、独立の生計を営む成年者でなければならない。ただし、特別な事情があると認められる場合には、町外に居住する者とすることができる。

3 奨学生が未成年者であるときは、連帯保証人は奨学生の保護者又はこれに代わる者とする。

(異動の届出)

第7条 奨学生又は保護者は、次の事由が発生したときは、連帯保証人及び保証人と連署の上、直ちに町長に届け出なければならない。

(1) 卒業したとき。

(2) 疾病その他の事由で休学、復学、転校又は退学したとき。

(3) 奨学生、連帯保証人又は保証人の住所、氏名その他重要な事項に異動があったとき。

(奨学金の休止又は停廃止)

第8条 休学又は中途退学の場合は、奨学金の貸与を休止又は廃止する。

2 奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、奨学金の貸与を停止又は廃止する。

(1) 疾病などのため卒業の見込みがなくなったとき。

(2) 学業の成績又は素行が不良であったとき。

(3) 奨学金を必要としない事由が生じたとき。

(4) 休学、転校が適当でないとき。

(5) その他この条例に違反し、又は奨学生として適当でないとき。

(返済)

第9条 奨学生は、卒業後1年を経過した年の翌月から貸与年数の2倍に相当する期間内に月賦又は年賦により返済しなければならない。

2 奨学生が退学放校の処分に付されたときは、一時に返済しなければならない。

3 奨学生が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、前2項に準じ奨学金を返済しなければならない。

(1) 貸与期間が満了したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 奨学金を辞退したとき。

(4) 奨学金制度を廃止したとき。

(返済猶予)

第10条 疾病その他正当の理由により奨学金の返済が困難と認めた者については、申請によって相当期間その返済を猶予することができる。

(延滞金)

第11条 正当の理由なく奨学金の返済を遅滞したときは、延滞金を徴収することができる。

(死亡その他)

第12条 奨学生が死亡したときは、連帯保証人、保証人又は遺族は戸籍抄本を添えて直ちに町長に届け出なければならない。奨学生であった者が奨学金返済完了前に死亡したときもまた同じとする。

(免除)

第13条 前条の場合においては、事情により奨学金の全部又は一部を免除することができる。

2 前項の場合においては、連帯保証人、保証人又は遺族から事情を明らかにして願出なければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成22年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

千代田町奨学資金貸与に関する条例

平成5年12月16日 条例第26号

(平成28年2月18日施行)