○千代田町公立学校職員の服務の宣誓に関する条例

昭和31年10月1日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から起算して1か月を経過した日から施行する。

2 この条例施行の際、現に職員である者については、第2条に定める服務の宣誓を行ったものとみなす。

(令和4年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

千代田町公立学校職員の服務の宣誓に関する条例

昭和31年10月1日 条例第3号

(令和4年3月10日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和31年10月1日 条例第3号
令和4年3月10日 条例第2号