○千代田町立学校評議員設置要綱

平成16年3月31日

教委告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、千代田町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)が、地域や社会に開かれた学校づくりを推進するため、千代田町立小学校、中学校管理規則第44条の規定に基づき、学校評議員(以下「評議員」という。)を置く場合に必要な事項を定めるものとする。

(構成)

第2条 評議員は、各学校5人以内とし、地域住民、保護者及び有識者等の中から学校長が推薦し、千代田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(任期)

第3条 評議員の任期は、1年とする。

2 教育委員会は、特別の事情がある場合は、任期満了を待たず、当該評議員を解任することができる。

3 評議員に欠員が生じた場合は、新たに評議員を選出することができる。ただし、当該評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役割)

第4条 評議員は、校長の求めに応じて、教育活動の計画・実施、学校と地域社会の連携の進め方等、校長の行う学校運営に関して、意見を述べ、助言を行う。

(秘密を守る義務)

第5条 評議員は、その役割を遂行する上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報償)

第6条 評議員に対する報償は、予算の範囲内において別に定める。

(評議員会)

第7条 校長は、必要に応じて、評議員が一堂に会して意見を述べ、助言を行い、又は意見を交換するための機会(以下「評議員会」という。)を開催することができる。

2 評議員会は、校長が招集し、主宰する。

3 評議員会の庶務は、評議員を置く当該学校が担当する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、評議員に関し必要な事項は、評議員を置く当該学校長が別に定めるものとする。

この告示は、平成16年4月1日より施行する。

(平成31年教委告示第3号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

千代田町立学校評議員設置要綱

平成16年3月31日 教育委員会告示第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年3月31日 教育委員会告示第1号
平成31年3月19日 教育委員会告示第3号