○千代田町立学校評議員設置要綱
平成16年3月31日
教委告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、千代田町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)が、地域や社会に開かれた学校づくりを推進するため、千代田町立小学校、中学校管理規則第44条の規定に基づき、学校評議員(以下「評議員」という。)を置く場合に必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 評議員は、各学校5人以内とし、地域住民、保護者及び有識者等の中から学校長が推薦し、千代田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(任期)
第3条 評議員の任期は、1年とする。
2 教育委員会は、特別の事情がある場合は、任期満了を待たず、当該評議員を解任することができる。
3 評議員に欠員が生じた場合は、新たに評議員を選出することができる。ただし、当該評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役割)
第4条 評議員は、校長の求めに応じて、教育活動の計画・実施、学校と地域社会の連携の進め方等、校長の行う学校運営に関して、意見を述べ、助言を行う。
(秘密を守る義務)
第5条 評議員は、その役割を遂行する上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報償)
第6条 評議員に対する報償は、予算の範囲内において別に定める。
(評議員会)
第7条 校長は、必要に応じて、評議員が一堂に会して意見を述べ、助言を行い、又は意見を交換するための機会(以下「評議員会」という。)を開催することができる。
2 評議員会は、校長が招集し、主宰する。
3 評議員会の庶務は、評議員を置く当該学校が担当する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、評議員に関し必要な事項は、評議員を置く当該学校長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成16年4月1日より施行する。
附則(平成31年教委告示第3号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。