○千代田町教育委員会の公印に関する規程
平成10年2月2日
教委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、千代田町教育委員会の公印の種類、保管その他取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類及び保管者)
第2条 公印の種類及び保管者は、次の表に掲げるとおりとする。
種類 | 保管者 |
千代田町教育委員会印 | 事務局長 |
千代田町教育委員会教育長印(小) | 事務局長 |
千代田町教育委員会教育長印(大) | 事務局長 |
千代田町教育委員会教育長職務代理者印 | 事務局長 |
千代田町教育長事務取扱印 | 事務局長 |
千代田町立学校設置条例(昭和40年千代田村条例第24号)第2条に規定する学校印及び学校長印 | 各学校長 |
千代田町教育支援委員会委員長印 | 事務局長 |
千代田町教育研究所長印 | 事務局長 |
(公印の寸法及び書体)
第3条 公印の寸法及び書体は、別表のとおりとする。
(公印の保管方法)
第4条 公印保管者は、公印を厳正に取扱い厳重に保管しなければならない。
2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)
第5条 公印保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄しようとするときは、公印調製(改刻、廃棄)承認申請書(様式第1号)を教育長に申請し、承認を受けなければならない。
(公印の告示)
第6条 教育委員会は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第7条 教育委員会は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影、その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(旧印の保存)
第8条 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、改刻前の公印又は廃止した公印(以下「旧印」という。)を5年間保存しなければならない。
2 公印保管者は、前項の保存期間を経過した旧印を廃棄するときは、裁断又は焼却等の方法によらなければならない。
(公印事故届)
第9条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは直ちに公印事故届(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。
(公印の刷込み)
第10条 公印は特に必要があると認められるときは、公印の押印に代えて印影を印刷することができる。
附則
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、この訓令により調製されたものとし、このまま使用することができる。
附則(平成20年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する間においては、この規程による改正後の千代田町教育委員会の公印に関する規程第2条の表及び別表の規定は適用せず、この規程による改正前の千代田町教育委員会の公印に関する規程第2条の表及び別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年教委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年教委規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
印名 | 寸法(ミリメートル) | 書体 |
千代田町教育委員会印 | 正方形 24.0 | れい書 |
千代田町教育委員会教育長印 | 正方形 21.0 | れい書 |
千代田町教育委員会教育長職務代理者印 | 正方形 21.0 | れい書 |
千代田町教育委員会教育長印 | 正方形 30.0 | れい書 |
千代田町教育長事務取扱印 | 正方形 18.0 | れい書 |
群馬県邑楽郡千代田町立中学校印 | 正方形 50.0 | れい書 |
群馬県邑楽郡千代田町立中学校印 | 正方形 21.0 | れい書 |
群馬県邑楽郡千代田町立中学校長印 | 正方形 21.0 | れい書 |
群馬県邑楽郡千代田町立東小学校印 | 正方形 44.0 | れい書 |
群馬県邑楽郡千代田町立東小学校印 | 正方形 21.0 | れい書 |
群馬県邑楽郡千代田町立東小学校長印 | 正方形 21.0 | れい書 |
群馬県邑楽郡千代田町立西小学校印 | 正方形 44.0 | れい書 |
群馬県邑楽郡千代田町立西小学校印 | 正方形 21.0 | れい書 |
群馬県邑楽郡千代田町立西小学校長印 | 正方形 21.0 | れい書 |
千代田町教育支援委員会委員長印 | 正方形 20.5 | れい書 |
千代田町教育研究所長印 | 正方形 20.5 | れい書 |