○千代田町教育委員会事務局組織規則

平成4年5月1日

教委規則第7号

千代田町教育委員会事務局組織規則(昭和31年千代田村教委規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定により千代田町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織及び分掌事務について、必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 事務局に次の係を置く。

総務係

学校教育係

生涯学習係

スポーツ振興係

(分掌事務)

第3条 前条に規定する係の分掌事務は、次のとおりとする。

総務係

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 教育委員会職員の任免その他の人事に関すること。

(3) 教育財産の管理に関すること。

(4) 学校の設置管理及び廃止に関すること。

(5) 学校及びその他教育施設の整備及び営繕に関すること。

(6) 予算及び決算に関すること。

(7) 規則、規程等及び公告式に関すること。

(8) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

(9) 教育関係の調査及び統計に関すること。

(10) 県教育委員会、その他機関等の連絡調整に関すること。

(11) 公印の保管に関すること。

(12) 青少年の国際交流に関すること。

(13) その他ほかの係に属さない事務に関すること。

学校教育係

(1) 学校の組織編成及び学校経営に関すること。

(2) 教育課程、学習指導、生徒指導及び進路指導に関すること。

(3) 教職員の人事、給与及び研修、福利厚生に関すること。

(4) 就学指導に関すること。

(5) 学齢児童生徒の就学並びに児童生徒の転学及び退学に関すること。

(6) 小学校、中学校の通学区域の設定及び変更に関すること。

(7) 教科書及びその他の教材に関すること。

(8) 学校保健及び学校給食に関すること。

(9) 学校図書館に関すること。

(10) その他学校教育に関すること。

生涯学習係

(1) 生涯教育の企画調整に関すること。

(2) 生涯教育の啓発推進に関すること。

(3) 社会教育関係委員に関すること。

(4) 社会教育の企画指導に関すること。

(5) 家庭、成人、高齢者の学校奨励に関すること。

(6) 学習環境の整備充実に関すること。

(7) 指導者養成と情報の収集提供に関すること。

(8) 社会教育施設に関すること。

(9) 青少年教育に関すること。

(10) 青少年問題協議会に関すること。

(11) 青少年健全育成に関すること。

(12) 同和教育の企画調整に関すること。

(13) 同和教育の啓発推進に関すること。

(14) 芸術文化の振興に関すること。

(15) 文化財に関すること。

(16) 文化施設に関すること。

(17) 関係機関及び団体に関すること。

(18) その他社会教育に関すること。

スポーツ振興係

(1) 社会体育の振興に関すること。

(2) 生涯スポーツの啓発推進に関すること。

(3) スポーツ推進委員に関すること。

(4) 社会体育施設に関すること。

(5) 学校体育施設の開放事業に関すること。

(6) 関係機関及び団体に関すること。

(7) その他社会体育に関すること。

(分掌事務の特例)

第4条 教育長は必要があるときは、前条の規定にかかわらず他の事務を兼ねさせ処理させることができる。

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成11年教委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

千代田町教育委員会事務局組織規則

平成4年5月1日 教育委員会規則第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成4年5月1日 教育委員会規則第7号
平成11年3月31日 教育委員会規則第1号
平成14年3月20日 教育委員会規則第8号
平成23年12月26日 教育委員会規則第5号
平成27年3月16日 教育委員会規則第2号
平成30年3月23日 教育委員会規則第1号