○千代田町緑地管理整備基金条例
平成2年9月21日
条例第10号
(設置)
第1条 千代田町の都市公園、街路樹、その他必要な緑地の維持管理及び緑地の整備の財源に充てるため、千代田町緑地管理整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、当該基金の設置目的に係る経費の財源に充てる場合に限りこれを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成2年10月1日から施行する。