○千代田町ふるさとづくり基金条例

平成元年3月14日

条例第5号

(設置)

第1条 創意工夫を凝らし、個性的なふるさとづくり事業(以下「事業」という。)の実施に必要な資金を積み立てるため、千代田町ふるさとづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成元年3月20日から施行する。

(令和3年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

千代田町ふるさとづくり基金条例

平成元年3月14日 条例第5号

(令和3年3月10日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成元年3月14日 条例第5号
令和3年3月10日 条例第5号