○千代田町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和39年5月30日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により、議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格が5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 千代田村契約条例(昭和32年千代田村条例第23号)は、廃止する。
附則(昭和51年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。