○千代田町手数料徴収条例

平成12年2月25日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する千代田町手数料(以下「手数料」という。)については、他の条例に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額等)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円

(3) 戸籍法第12条の2第1項において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 750円

(4) 戸籍法第12条の2第1項において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円

(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧手数料 書類1件につき 350円

(7) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円

(8) 優良宅地造成認定申請手数料 1件につき 86,000円

(9) 優良・良質住宅新築認定申請手数料

 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下 1件につき 6,200円

 100平方メートルを超え500平方メートル以下 1件につき 8,600円

 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下 1件につき 13,000円

 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 1件につき 35,000円

 10,000平方メートルを超える場合 1件につき 43,000円

(10) 住宅用家屋証明申請手数料 1件につき 1,300円

(11) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(12) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1件につき 550円

(13) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1件につき 1,600円

(14) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1件につき 340円

(15) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定による登録票の交付及び有効期間の更新、若しくは再交付手数料 1件につき 3,400円

(16) 住民票若しくは住民票の除票又は戸籍の附票若しくは戸籍の附票の除票に関する証明手数料 1通につき 300円

(17) 印鑑登録証の交付手数料 1件につき 200円

(18) 印鑑に関する証明手数料 1通につき 300円

(19) 身分に関する証明手数料 1通につき 300円

(20) 改葬に関する証明手数料 1通につき 300円

(21) 本籍、住所に関する証明手数料 1通につき 300円

(22) 住民基本台帳の閲覧手数料 1件につき(1人1件とする。) 300円

(23) 公簿、公文書又は図面の閲覧又は照合手数料 1件につき(1枚1件とする。) 300円

(24) 公簿、公文書又は図面の謄本又は抄本の交付手数料 1件につき(1枚1件とする。) 300円

(25) その他の証明手数料 1件につき 300円

2 証明は、紙数1枚を1件とする。

(徴収の時期等)

第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項について申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。

2 手数料は、納入した後、申請事項を変更し、又はこれを取り消しても、還付しない。

(郵便等による送付)

第4条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者については、第2条に規定する手数料のほかに送付に要する費用を徴収する。

(免除)

第5条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により、戸籍証明について無料で取扱いをしなければならないもの

(2) 本町の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったもの

(4) 法律及び命令の規定に基づき、条例で定めるところにより戸籍に関する証明(住民票の記載事項証明を含む。)に関して無料の請求があったもの

(5) 官公署から請求があったもの

(6) 公用で使用するもの

(7) 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの

2 前項の規定は、多機能端末機(地方公共団体システム機構の使用に係る電子計算機を経由して、本町の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機であって、証明書等を交付する機能を有するものをいう。)を利用する申請又は請求については、適用しない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(千代田町手数料徴収条例の廃止)

2 千代田町手数料徴収条例(平成4年千代田町条例第19号)は、廃止する。

3 この条例の施行の際現に証明等の申請をしている者の当該証明等に係る手数料の額については、改正後の千代田町手数料徴収条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(手数料の徴収の特例)

4 第2条の規定にかかわらず、平成21年1月1日から平成23年3月31日までの間、住民基本台帳カードの交付手数料は、徴収しない。

(平成15年条例第2号)

この条例は、平成15年4月16日から施行する。

(平成15年条例第13号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成19年条例第23号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年条例第15号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成20年条例第27号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成24年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年条例第9号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。

(平成27年条例第19号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成29年条例第14号)

この条例は、平成29年9月19日から施行する。

(令和2年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の千代田町手数料徴収条例の規定は、令和3年9月1日から適用する。

(令和4年条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

千代田町手数料徴収条例

平成12年2月25日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年2月25日 条例第1号
平成15年3月12日 条例第2号
平成15年6月16日 条例第13号
平成19年9月6日 条例第23号
平成20年4月30日 条例第15号
平成20年12月12日 条例第27号
平成24年6月8日 条例第13号
平成27年3月5日 条例第9号
平成27年9月25日 条例第19号
平成29年9月6日 条例第14号
令和2年9月9日 条例第17号
令和3年9月9日 条例第21号
令和4年3月10日 条例第10号