○千代田町証人等の実費弁償に関する条例
平成4年3月7日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項の規定により出頭した証人、選挙人、参考人又はその他の関係人(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償の額)
第2条 証人等が出頭した場合は、1回につき5,500円を支給する。この場合において、証人等が町外に旅行し、又は町外在住者が出頭した場合には、千代田町職員等の旅費に関する条例(昭和30年千代田村条例第13号)に規定する一般職員の職にある者に支給される旅費(日当は除く。)に相当する額を支給する。
(支給の方法)
第3条 実費弁償は、証人等が出頭したときに支給する。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第9号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。