○千代田町証人等の実費弁償に関する条例

平成4年3月7日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項の規定により出頭した証人、選挙人、参考人又はその他の関係人(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償の額)

第2条 証人等が出頭した場合は、1回につき5,500円を支給する。この場合において、証人等が町外に旅行し、又は町外在住者が出頭した場合には、千代田町職員等の旅費に関する条例(昭和30年千代田村条例第13号)に規定する一般職員の職にある者に支給される旅費(日当は除く。)に相当する額を支給する。

(支給の方法)

第3条 実費弁償は、証人等が出頭したときに支給する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第9号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

千代田町証人等の実費弁償に関する条例

平成4年3月7日 条例第2号

(平成5年3月18日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成4年3月7日 条例第2号
平成5年3月18日 条例第9号