○千代田町管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月10日

規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 管理職員等は、別表の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年5月1日から適用する。

(昭和57年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第5号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年6月1日から適用する。

(平成10年規則第11号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年12月1日から施行する。

別表(第2条関係)

機関

議会事務局

局長、局長補佐

町長部局

会計管理者、課長、課長補佐、行政、財政又は出納担当の係長

教育委員会事務局

局長、局長補佐

農業委員会事務局

局長、局長補佐

出先機関

総合保健福祉センター

所長

認定こども園

園長

児童館

館長

図書館

館長

町民プラザ

館長

温水プール

所長

学校給食共同調理場

所長

千代田町管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月10日 規則第30号

(令和3年12月1日施行)