○千代田町職員の名札はい用規程
昭和62年5月1日
規程第2号
(趣旨)
第1条 千代田町職員(以下「職員」という。)の服務規律を保持し、職員としての身分を明らかにするとともに、町民に親しみと利便を与えるため、職員は名札をはい用するものとする。
(はい用者等)
第2条 名札は、執務時間中、上衣左胸部に、はい用するものとする。ただし、出張及び庁外その他、町長において必要ないと認めた場合には、この限りでない。
(形式)
第3条 名札の形式は、様式第1号によるものとする。
(交付)
第4条 名札は、新たに職員となったとき交付し、退職のとき返還するものとする。
(再交付)
第5条 名札を紛失又は破損した場合には、直ちに名札再交付願(様式第2号)を所属長を経て総務課長に提出し、再交付を受けるものとする。
2 前項の再交付を受けた場合には、相当額を弁償しなければならない。ただし、特別な事情によっては、免除するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規程第5号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和4年規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。