○職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和31年2月7日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は次の各号のいずれかに該当する場合においてはあらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除させることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 職員団体の業務に従事する場合
(4) 前3号に規定する場合を除くほか町長が定める場合
附則
この条例は、公布の日から施行する。