○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和31年2月7日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和31年2月7日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和31年2月7日 条例第16号
(令和4年3月10日施行)
◆ | 昭和31年2月7日 | 条例第16号 |
◇ | 令和4年3月10日 | 条例第2号 |