○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和31年2月7日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

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職員の服務の宣誓に関する条例

昭和31年2月7日 条例第16号

(令和4年3月10日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和31年2月7日 条例第16号
令和4年3月10日 条例第2号